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保税倉庫、フリーゾーン、2014年以後の改革

保税蔵置手続

スイス関税法は、外国貨物が停止的手続に付されている限り、輸入関税および輸入付加価値税を支払うことなくスイス国内にとどまることを認めている。通過、一時輸入および内国加工のほか、流通経済にとって最も重要な手続は保税蔵置であり、これは2005年3月18日の関税法第50条から第57条までが規律している。第50条は手続を定義し、第51条はその流れを、第52条は蔵置者(Lagerhalter)と寄託者(Einlagerer)の役割を定める。第53条および第54条は開放型保税倉庫とその許可を、第55条はばら積み貨物用倉庫を規律する。第56条は蔵置貨物、在庫記録および貨物の取扱いを、第57条は倉庫からの貨物の搬出を扱う。1 別の章である第62条から第67条までは、自由地域(Zollfreilager、イタリア語ではdepositi franchi doganali)を規律する。その規定は、定義と目的、蔵置者と寄託者、許可、蔵置、期間と取扱い、監督と在庫記録、および搬出を対象とする。2

開放型保税倉庫(offenes Zolllager、OZL)は、物流会社が最も多く利用する手続である。これは関税当局の許可に基づき企業が運営する倉庫であり、外国貨物を関税および輸入付加価値税なしに無期限または長期間蔵置することができる。貨物は、税関がいつでも検査できる蔵置者の在庫記録を通じて、引き続き税関の監督下に置かれる。貨物が消失した場合、蔵置者は関税について責任を負う。貨物が倉庫を出るときは、スイスへの輸入として申告されてその時点で関税および付加価値税が課されるか、または通過手続により再輸出されてスイスの関税は生じないかのいずれかである。ファッション・グループは、イタリア製の商品をティチーノ州に蔵置し、その大半を欧州連合(EU)または第三国へ送り返していた。開放型保税倉庫を用いれば、スイスで課税されるのはスイス国内で販売された商品のみであった。3

ばら積み貨物用倉庫(Lager für Massengüter)は、コモディティ取引業者が用いる類型である。2025年1月1日から施行されている連邦関税・国境警備局の現行指令は、これを、油、油脂、穀物、石炭、砂、砂糖など、均一な物理的特性を有し少なくとも10,000キログラムの数量で蔵置される外国貨物に適用している。丸太、包装食品、鋼材のような個品形態の貨物は除外される。蔵置者は同時に寄託者でもあり、最新の税関申告が別個の在庫記録に代わる。保存、見本採取および仕分けは許容される。蔵置期間は2年であり、1年ずつ3回、最長5年まで延長することができる。この種の倉庫については、振替手続による輸入付加価値税の繰延べは利用できない。4

注

  1. 関税法(CustA)、SR 631.0、第50条から第57条まで。条文見出しはhttps://www.lexaris.de/library/tableofcontents/224392の統合版テキストにより確認。 ↩
  2. CustA、第62条から第67条まで(前掲)。 ↩
  3. 連邦関税法、SR 631.0、第50条(保税倉庫)および第53条(開放型保税倉庫:期間制限のない蔵置、税関監督に関する蔵置者の責任、担保)、https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/6/63/631.0-50-54.htmlおよびhttps://www.droit-bilingue.ch/de-fr/6/63/631.0-53-57.html。2006年11月1日の関税令(CO)、SR 631.01、第158条から第162条まで(開放型保税倉庫の許可および運営)、https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/6/63/631.01-158-180.html。経済的効果に関する記述は筆者による。 ↩
  4. 連邦関税・国境警備局、Richtlinie 10-40: Zolllagerverfahren "Lager für Massengüter"(2025年1月1日施行)、https://www.bazg.admin.ch/dam/de/sd-web/96boxnqA3FZY/richtlinie-10-40-de.pdf(法的根拠:CustA第23条、第50条、第51条、第55条および第57条、CO第160条および第161条)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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