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国境の構造的経済としての密輸

密輸が構造的であった理由

盟約者団の南の国境における密輸は、前節までに述べた法的・財政的秩序の恒常的な帰結であった。数キロメートル離れた二つの法域が異なる関税を課し、異なる専売を維持し、または品不足の商品の輸出を禁止する場合には、どこでも価格差が生じ、それは商品を申告せずに境界線を越えて運ぶことによって稼ぐことができた。16世紀以降、現在のスイスの領域の商人は、財政関税と道路使用料を回避するために、穀物、織物、塩およびタバコを大規模に密輸した。1代官管区とミラノ公国との境界は、丘陵、湖および谷から成る人口稠密な土地を通り、古い道を横切り、教区、所有地および家族を分断していた。それを閉ざすことはできなかった。両側の人々は同じ方言を話し、同じ市場に通い、境界を越えて婚姻した。その多くは両側に土地を所有していた。

価格差の三つの源泉が支配的であった。第一は、塩、さらに17世紀からはタバコに関するミラノの国家専売であり、これにより公国内の価格は近隣地域の価格をはるかに上回る水準に保たれていた。第二は、穀物その他の食料品に関する輸出禁止と輸出許可であり、凶作の年にいずれか一方の側がこれを課し、閉ざされた市場の価格と開かれた市場の価格との間に差を生み出した。第三は、工業製品に対する通常の関税であり、ミラノ政府は自国の産業を保護し収入を増加させるために18世紀にこれを引き上げた。2これらの差の各々が、価格に従う交易を生み出した。塩とタバコは南の公国へ、穀物は収穫に応じて北または南へ、織物と植民地物産は関税の最も低いところへと向かった。

条約塩とミラノの専売

第四節で述べた塩の条約割当量は、その典型例であった。協約は、代官管区が自家消費のためにミラノの専売機関から条約価格で塩を購入することを認め、公国内でのその転売を禁止していた。条約価格はミラノの臣民が支払う専売価格よりも低く、他方で数量は寛大に算定されていた。結果は予測可能なものであった。条約塩の一部は密輸業者の手を経てロンバルディアに戻り、専売価格より低いが条約価格より高い価格で売られたのである。3専売権を賃借し損失を負担したミラノの塩の徴税請負人は総督に苦情を述べ、総督は盟約者団の当局に苦情を述べ、当局は密輸業者を処罰すると約束したが、実際に処罰したのはときおりにすぎなかった。代官管区には、ミラノの専売を執行することにほとんど利益がなかった。任期が短く、収入の一部を罰金に依存していたlandfogti(代官)には、自らが統治する共同体と対立する理由がなかった。

ミラノがタバコの販売について専売を導入した後、タバコも同じパターンをたどった。代官管区で栽培または輸入されたタバコは、専売価格を下回る価格で国境を越えて売られた。18世紀には、オーストリアのミラノ政府は、国境の管理を強化し、間接税の徴収をFerma generaleに集中させ、越境地点に監視兵を配置することによって、この取引を抑え込もうとした。国境を詳細に確定した1752年のヴァレーゼ条約も、この政策の手段であった。4

注

  1. HLS, art. "Schmuggel"(Marco Polli-Schönborn, 2012年11月21日版), https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/026198/2012-11-21/:「Ab dem 16. Jahrhundert betrieben Händler im Gebiet der heutigen Schweiz Schmuggel im grossen Umfang (z.B. Getreide, Textilien, Salz, Tabak), um die Fiskalzölle und Strassengebühren zu umgehen」。 ↩
  2. Treccani, Dizionario di Storia, art. "Ferma generale"(前掲)。Ceschi (ed.), Storia della Svizzera italiana dal Cinquecento al Settecento(前掲)。 ↩
  3. 「durch zollpolitische Massnahmen」生じた価格差の利用としての密輸、および16世紀以降「im grossen Umfang」密輸された商品の中に塩が含まれていたことについては HLS, art. "Schmuggel"(前掲)。 ↩
  4. 密輸対策の手段としての1752年の交渉については HLS, art. "Varèse"(前掲)。タバコ専売とFerma generale。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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