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チェンシ、リヴェッリ、地代:農村信用の手段

谷間におけるcenso

代官領およびアンブロジオ典礼の谷々の教区において、censoは16世紀から19世紀にかけて長期信用の通常の形態であった。土地の購入、持参金の支払、相続の清算、家畜の購入、あるいは凶作を乗り切るために金銭を必要とする農民は、自らの畑、牧草地またはぶどう畑の一つに課される年賦金を貸主に売却した。貸主は元本を現金で支払った。農民は土地を保持し、毎年約定の年賦金を支払った。農民は元本を返済することにより、いつでも年賦金を償還することができた。これに対し貸主は、年賦金が支払われている限り、元本の返還を請求することができなかった。不履行の場合、貸主は延滞分を訴求し、土地を差し押さえて売却させることができたが、Cum onusの下では、土地が自動的に自己に移転する旨を約定することはできなかった。1

証書は公証人が作成した。証書は当事者、境界を伴う土地、元本、年賦金および支払日を特定した。そして、その年賦金がピウス5世の大勅書に適合するcensoであることを記載した。この文言は1569年以降ロンバルディア全域の数千の公証証書に見られ、貸主を徴利の非難から守る役割を果たした。年賦金の率は通常、元本に対する百分率で表示された。連邦においては、償還可能な年金の利率は中世後期に約7%から5%に低下し、近世には5%が貨幣利息および地代の固定利率となった。17世紀には、禁止にもかかわらず、利率は一時的に3〜4%、あるいはそれ以下にまで低下した。最もよく研究されたイタリアの事例であるロマーニャでは、17世紀および18世紀におけるcensiの利率はおおむね4〜6%の間で推移した。いずれの地においても、利率は担保の質と債務者の信用度に応じて変動した。2 censoは土地によって担保され、公証人によって記録されていたため、売却し、相続し、持参金として与え、教会に遺贈することができた。censiのポートフォリオは、担保付き確定利付債権のポートフォリオであった。谷々の富裕な家族、修道院、兄弟会および聖職禄は、そのようなポートフォリオを保有していた。

censoは、今日なお跡付けることのできる経済的帰結をもたらした。それは債務者によってのみ償還可能であったため、貸主は、利率が低下した場合には期限前返済の危険を、利率が上昇した場合には拘束される危険を負った。年賦金が土地に課されていたため、担保の経済的価値が、農民が得られる信用の量を決定した。債権者は返済を請求できなかったため、農民の負債は恒常化し、土地とともに世代から世代へと受け継がれる傾向があった。イタリア諸地域の研究は、16世紀に農民の負債が広がる中でcensiが急増したこと、そして17世紀および18世紀にそれが農村の主要な信用手段として役割を果たしたことを示している。3

注

  1. Cum onusの要件についてはBolognesi, “Attività di prestito e congiuntura”(前掲), 284–285。 ↩
  2. Gilomen / Dubler, “Usura”(前掲):「tassi delle rendite redimibili」が約7%から5%に低下したこと、近世における固定上限としての5%、17世紀における「al 3-4% o anche meno」への一時的な低下。ラヴェンナについてBolognesi(前掲):「il saggio di interesse generalmente adottato, oscillante attorno al 4-6 per cento」。 ↩
  3. Bolognesi(前掲), 284–285。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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