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事例3:ルガーノのブランド会社への使用料

ルガーノのGamma SAは、あるファッション・グループの商標を所有し、これをコモのGamma S.p.A.にライセンスしており、Gamma S.p.A.は年300万ユーロの使用料を支払っている。Gamma SAはGamma S.p.A.の株式の30パーセントを3年間保有しており、残りは同じ一族が保有している。イタリア法の下では、源泉税は22.5パーセント、すなわち67万5,000ユーロとなる。条約の下では5パーセント、すなわち15万ユーロとなる。協定第9条第2項の下ではゼロである。イタリアの支払者は、Gamma SAが使用料の受益者であり、かつ使用料が独立企業間価格によるものである場合にのみ免除を適用する。F.III章ではティチーノ州の高級品部門に対する捜査を説明しており、これはイタリア当局がこのような仕組みをいかに綿密に審査するかを示している。独立企業間の料率を上回る使用料率は、イタリアで一部否認され、隠れた利益配当として扱われることになる。ティチーノ州のパテントボックスに基づくGamma SAの特許所得の一部免除は、仮にあるとしても、2023年の決議第46/E号以降、軽減を排除しない。いずれにせよ、商標所得はパテントボックスの対象とならない。1

事例4:年金基金の一時金

イタリア国民であるB氏は、ルガーノの銀行で25年間勤務し、ティチーノ州に住んでいた。退職にあたり、彼はヴァレーゼに戻る。移転の3か月後、ティチーノ州に本拠を有する彼の年金基金は、60万スイスフランの一時金給付を彼に支払う。基金は、非居住者に支払われる一時金給付に関するティチーノ州の税率でスイスの源泉税を控除する。イタリアでは、B氏は支払年度の所得税申告書のRM欄に給付を申告する。彼は、税目コード1242により、総額に対する5パーセントの代替税、すなわち3万スイスフランを納付する。イタリアの税務署からの申告の証明をもって、彼は3年以内にスイスの還付様式を提出し、スイスの源泉税を全額取り戻す。

時期が重要である。B氏がまだティチーノ州に居住している間に資本を受領していたならば、それはスイスで年金資本に関する軽減されたスイスの税率による一時金給付として課税されていたであろう。イタリアは何らの請求権も有しなかったであろう。条約第4条第4項の下では、彼のスイスの居住は移転の日に終了する。条約は、給付を支払時点の居住地国に配分している。したがってB氏は、一定の範囲内で、移転前のスイスでの課税と、移転後の5パーセントでのイタリアでの課税とを選択することができる。スイスの税務当局は、移転が確定的なものであり、より有利な取扱いを得るための一時的な取決めでなかったかどうかを審査することができる。H.II章で扱うイタリアの居住規則が、彼がいつからイタリアの居住者となるかを決定する。

注

  1. 直接税の調和に関する連邦法(StHG)第8a条(自営業者に対するパテントボックスの準用)および第24a条(特許権および類似の権利の限定列挙であり、商標は含まれない)、https://www.droit-bilingue.ch/de-it/6/64/642.14-8a-20.html および https://www.droit-bilingue.ch/de-it/6/64/642.14-24a-39.html。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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