仲買人、運送取扱人、信用の手段
センサーレ:宣誓仲介人
ゴッタルド・ルート上のあらゆる市場とあらゆるSust(ズスト)には、それぞれの仲介人がいた。イタリア語ではsensale、ドイツ語ではMaklerまたはUnterkäuferと呼ばれた。仲介人は買い手と売り手を引き合わせ、商品の品質と数量を確認し、価格を交渉し、取引の条件を記録し、その対価として一方または双方の当事者から手数料を受け取った。1代官管区の都市では、仲介人は都市またはlandfogto(代官)から免許を受け、誠実かつ公平に行動する旨を宣誓し、自ら仲介する商品について自己の計算で取引することを禁じられていた。その記録は証拠としての価値を有し、紛争においては、裁判所は合意された条件の証人として仲介人を尋問した。家畜交易においては、ロンバルディアからの買い手と中央スイスからの売り手は異なる言語を話し、異なる通貨を用い、互いを知らなかったため、仲介人は不可欠であった。
仲介人の機能は現代法の中に生き残っている。スイス債務法は、仲立契約を、仲立人が報酬と引換えに契約締結の機会を指示し、またはその締結を媒介することを引き受ける契約と定義している(債務法(CO)第412条)。2自己の計算での取引の法定禁止は仲立に関する一般法からは姿を消したが、規制された分野においては再び現れる。たとえば金融サービス法の行為規範は、金融サービス提供者に対し、利益相反に対する組織上の措置を講じることを求めている。3
運送取扱人と問屋
16世紀以降、長距離交易の組織は、商品とともに旅する商人から、故郷にとどまりルート沿いの代理人に商品を委ねる商人へと移行した。二つの担い手が現れた。第一は運送取扱人(Spediteur、イタリア語spedizioniere)であり、荷送人から商品を受け取り、道の連続する区間を通じたその運送を手配し、関税と手数料を立て替えて支払い、目的地で荷受人またはその代理人に商品を引き渡した。4運送取扱人は、ルートの結節点にある都市、すなわちルツェルンとフリューエレン、アルトドルフ、アイロロ、ベリンツォーナ、マガディーノ、ルガーノおよびコモに拠点を置いていた。彼らは運送人の組合やSustmeister(ズスト管理人)と交渉し、可能な場合にはStrackfuhr(直送)を取り決め、そのサービスを利用する商人との勘定を管理した。16世紀以降、大手の運送取扱会社はルートの結節点に、当初はイタリア人の代理人を置いた。17世紀に会社の数が減少し、残った会社がグラウビュンデンの諸峠とゴッタルドを越えるルートにおいて独占に近い地位に達すると、地元の市民がこれらの地位を次第に引き継ぎ、独自の活動範囲を持つ独立の運送取扱人へと発展した。5第二の担い手は問屋(Kommissionär、イタリア語commissionario)であり、本人の計算において自己の名で商品を売買した。ルガーノやベリンツォーナの問屋は、本人の名を相手方に開示することなく、ルツェルンの商人のチーズや牛を売り、あるいはロンバルディアの市場でその商人のために穀物や米を買うことができた。問屋制度により、商人は旅をすることなく遠隔地の市場で活動し、代理人の地元の知識と信用を利用することができた。6多くの運送取扱人は問屋でもあり、その多くはまた本人のための銀行家としても行動した。すなわち、委託された商品を担保に金銭を前貸しし、為替手形を引き受けて支払い、当座勘定を管理したのである。
現代の債務法は、この二つの役割をともに規律している。問屋とは、手数料と引換えに、自己の名で本人の計算において動産または有価証券の売買を引き受ける者をいう(CO第425条)。7問屋は、本人が別段の定めをしていない場合には、市場価格または取引所価格のある商品について、自ら売主として商品を引き渡し、または自ら買主として商品を引き取ることができる(CO第436条)。これは、自己の計算で取引した代理人の長年の慣行を反映した規則である。8運送取扱契約は問屋契約として扱われ、自己の名で本人の計算において商品の運送を手配することを引き受ける運送取扱人は、問屋に関する規則に服し、運送そのものについては運送契約に関する規則に服する(CO第439条)。9
注
- HLS, art. "Makler"。代官管区の条例におけるsensaliについては Ceschi (ed.), Storia della Svizzera italiana dal Cinquecento al Settecento(前掲)。 ↩
- 債務法、SR 220、第412条第1項。英訳は lawbrary.ch, https://lawbrary.ch/law/art/OR-v2024.01-en-art-412/print。 ↩
- 2018年6月15日の金融サービスに関する連邦法(FinSA)、SR 950.1、第25条(利益相反に対する組織上の予防措置)。droit-bilingue.ch, https://droit-bilingue.ch/de-en/9/95/950.1-25-28.html。 ↩
- HLS, art. "Transportgewerbe"(Fritz Glauser, 2015年2月11日版), https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/014052/2015-02-11/:運送取扱会社は「besorgten bei den örtlichen Herren das Geleit, boten die Transportmittel an Ort und Stelle auf und bezahlten Löhne, Gebühren und Zölle」。 ↩
- HLS, art. "Transportgewerbe"(Fritz Glauser, 2015年2月11日版), https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/014052/2015-02-11/:「Diese Firmen erreichten besonders im 17. Jahrhundert, als ihre Zahl abnahm, auf den Routen über die Bündnerpässe und den Gotthard eine monopolartige Stellung」、「Ab ca. 1520 setzten sie an den Verkehrsknotenpunkten sogenannte Faktoren ein, die aus Italien stammten」。17世紀から地元の市民が「selbstständigen Spediteuren mit eigenem Aktionsradius」となった。 ↩
- HLS, art. "Transportgewerbe"(Fritz Glauser, 2015年2月11日版), https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/014052/2015-02-11/:地元の運送取扱人は「verbanden die Spedition mit Kommissionshandel, Bankgeschäften und Zahlungsvermittlungen」。HLS, art. "Banken"(Martin Körner, Youssef Cassis, 2006年8月17日版), https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/014061/2006-08-17/:「Diese reisenden Kaufleute und Geldverleiher entwickelten sich im Spätmittelalter zu sesshaften Bankiers」。その他の文献:Hans Conrad Peyer, Von Handel und Bank im alten Zürich (Zurich 1968)。 ↩
- 債務法、SR 220、第425条第1項(フランス語の条文は droit-bilingue.ch, https://www.droit-bilingue.ch/fr-en/2/22/220-425-640.html:「Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission」)。 ↩
- 債務法、SR 220、第436条第1項。英訳は lawbrary.ch, https://lawbrary.ch/law/art/OR-v2024.01-en-art-436/print。 ↩
- 債務法、SR 220、第439条。英訳は lawbrary.ch, https://lawbrary.ch/law/art/OR-v2024.01-en-art-439/print。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。