国境の向こう側:欧州法とイタリアの執行
規則269/2014および833/2014
ロシアに対する欧州連合(EU)の制裁は、2014年の二つの規則に基づいている。いずれもクリミア併合後に採択され、2022年以降のすべてのパッケージによって改正されてきた。2014年3月17日の理事会規則(EU)No 269/2014は資産凍結を定めている。同規則は、その附属書Iに掲載された個人、事業体および団体の資金および経済資源を凍結し、それらの者に資金を提供することを禁止している。2014年7月31日の理事会規則(EU)No 833/2014は、部門別の措置、すなわち貿易禁止、金融上の制限、サービスの禁止および価格上限を定めている。1 両規則は、すべての加盟国において直接適用される。両規則は、EUの領域内、加盟国の管轄下にある航空機および船舶の機内・船内、EUの域内外を問わずすべての加盟国国民、加盟国の法律に基づいて設立されたすべての法人、ならびにその全部または一部がEU域内で行われるすべての事業に適用される。2
ティチーノ州の経済にとって、人的適用範囲は地理的適用範囲と同じくらい重要である。ルガーノの銀行、商社および受託サービス業者の従業員の多くはイタリア国民であり、ティチーノ州に居住しているか、毎日国境を越えるfrontalieri(越境通勤者)である(第H.I章)。ルガーノの会社で働くイタリア人の取引担当者は、スイスの令がまだ当該措置を採用していない場合や異なる形式で採用している場合であっても、ルガーノの自席で契約を締結する際に、個人としてEUの規則に拘束され続ける。ティチーノ州の会社の取締役会のイタリア人構成員についても同様である。イタリアに支店を有するスイスの会社は、支店の事業について拘束される。イタリアのグループのスイス子会社は、それ自体が拘束される親会社の影響を受ける。3
この影響は2024年に制度化された。第14次パッケージにより、EUは、EU域内に設立された親会社に対し、第三国の子会社が制限措置を損なう活動に参加しないことを確保するため最善の努力を尽くすよう求めた。4 スイスは、前述のとおり、スイスの親会社に対する対応する義務の採用を見送った。したがって、鉄鋼、エネルギーおよびメンドリジオット地方の流通経済において数多く見られる、ティチーノ州に取引子会社や販売子会社を有するイタリアのグループは、求められる最善の努力を示そうとするならば、EUのコンプライアンス・プログラムをスイスの会社にまで拡大しなければならない。実務上は、スイスの令が何を定めていようと、所有、雇用および銀行取引の関係を通じて、EUの基準がティチーノ州経済の多くを規律している。
イタリアの執行機構
イタリアは、2007年6月22日の立法令第109号を通じて資産凍結を実施している。同立法令は、当初はテロ資金供与対策のために採択され、EUおよび国際連合の凍結措置にまで拡張されたものである。中心的な機関は、経済財務省に置かれ、財務総局長が議長を務める金融安全委員会(Comitato di sicurezza finanziaria、CSF)であり、同委員会は「凍結措置の正確かつ適時の実施に必要なあらゆる行為を採択する」。5 財務警察(Guardia di Finanza)の通貨警察特別部隊(Nucleo speciale di polizia valutaria)が現場で資産を特定して凍結し、国有財産庁(Agenzia del Demanio)が凍結された経済資源を保管し、それが解除または没収されるまで管理する。6 銀行その他の義務を負う事業者は、凍結を30日以内に、対象者の氏名、資金の額および性質とともに金融情報機関(UIF)に報告しなければならない。7
財務警察は、スイスが経済省経済事務局(SECO)、税関および警察に分配している機能を一手に担っている。財務警察は経済財務省の下にある警察組織であり、その任務は1959年4月23日の法律第189号および2001年3月19日の立法令第68号に基づき、金融上の違反の防止と捜査、ならびに経済的・政治的利益に関わる規則の遵守の監督を対象とする。財務警察は刑事捜査の一般的権限と、通貨・金融犯罪を担当する専門部隊を有している。制裁の分野では、土地登記簿、船舶登録簿および商業登記記録を通じて掲載された者の資産を特定し、凍結を執行し、検察官の指示に基づいて違反を捜査する。国境では、コモとヴァレーゼの部隊が、輸出入を管理し貿易禁止を適用する関税専売庁(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli、ADM)と並んで活動している。デュアルユース品目の輸出許可およびそれに関連する行政制裁は、外務省の軍需物資許可局(Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento、UAMA)の所管である。8
注
- Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014, OJ L 78, 17.3.2014、第2条および附属書I、https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0269;Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014, OJ L 229, 31.7.2014, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0833。 ↩
- 規則(EU)No 269/2014第17条;規則(EU)No 833/2014第13条(いずれも前掲)。 ↩
- 規則(EU)No 833/2014第13条、https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/? uri=CELEX:32014R0833(a号:"within the territory of the Union";c号:"to any person inside or outside the territory of the Union who is a national of a Member State";d号:加盟国の法律に基づいて設立された法人;e号:"any legal person, entity or body in respect of any business done in whole or in part within the Union")。 ↩
- 規則(EU)No 833/2014第8a条(2024年6月24日の理事会規則(EU)2024/1745、https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32024R1745 により挿入)("best efforts to ensure that any legal person, entity or body established outside the Union that they own or control does not participate in activities that undermine the restrictive measures");Baker McKenzie、第14次パッケージ(前掲)(当該措置を採用しないとのスイスの決定)。 ↩
- Sky TG24, "Guerra Russia-Ucraina: ecco come funziona in Italia il 'congelamento' dei beni", 7 March 2022, https://tg24.sky.it/economia/approfondimenti/ucraina-russia-come-funziona-congelamento-beni; Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. ↩
- Sky TG24、2022年3月7日(前掲)(Nucleo speciale di polizia valutaria;Agenzia del Demanioは"provvede alla custodia, all'amministrazione e alla gestione delle risorse congelate")。 ↩
- UIF, "Contrasto al finanziamento del terrorismo"(前掲)(立法令(D.Lgs.)109/2007第7条第1項)。 ↩
- Guardia di Finanza, "Polizia economico-finanziaria", https://www.gdf.gov.it/it/cosa-facciamo/polizia-economico-finanziaria("legge di ordinamento del 23 aprile 1959, n. 189";"decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68";"prevenzione, ricerca e denunzia delle evasioni e delle violazioni finanziarie";"vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico");Sky TG24、2022年3月7日(前掲)(Nucleo speciale di polizia valutaria);Bennato, Sistema Penale(前掲)(経済財務省およびUAMAが適用する行政制裁)。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。