国境を越える書類のための簡易用語集
以下の一覧は、本章冒頭の表を、銀行および会社の文書に現れる用語で補うものである。スイスのイタリア語の用語、そのドイツ語の対応語、および最も近いイタリアまたは英語の概念を示す。1
● avente diritto economico(wirtschaftlich berechtigte Person):実質的支配者。イタリアの資金洗浄防止法ではtitolare effettivo。
● società di sede(Sitzgesellschaft):スイスにおいて事業活動を行わないドミサイル会社。
● atto di carenza di beni(Verlustschein):強制執行が奏功しなかった後の欠損証明書。イタリアに対応物はない。
● cartella ipotecaria(Schuldbrief):土地を目的とする流通性ある有価証券である抵当証券。イタリア法はipotecaのみを知る。
● pegno manuale(Faustpfand):引渡しによる動産質。イタリアのpegno。
● imposta preventiva(Verrechnungssteuer):配当および一定の利子に対する35パーセントのスイスの源泉税。イタリアのritenuta。
● ufficio del registro fondiario(Grundbuchamt):土地登記所。イタリアのconservatoria dei registri immobiliariおよびcatasto。
● autorità di protezione(Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde):子および成年者保護機関。イタリアのgiudice tutelare。
● mandato precauzionale(Vorsorgeauftrag):判断能力喪失に備える事前委任。イタリアのamministrazione di sostegno(性質の異なる裁判上の措置)。
● fondazione di famiglia(Familienstiftung):スイス民法典(CC)第335条に基づく家族財団であり、その目的はスイス法により制限されている。イタリア法には同等の制度がない。
起草チェックリスト
以下のチェックリストは、国境の両側で使用される文書を起草するすべての者のために、本章の実務上の教訓を凝縮したものである。
実務家のために。イタリア語による国境を越える文書の起草について。
- まず、いずれの法秩序が文書を規律するかを決定し、その法秩序の用語を一貫して用いること。
- 法概念を担う各用語について、スイスの用法はTERMDATで、イタリアの用法はIATEまたはNormattivaで確認すること。
- 外国の用語は、他方の法秩序の類似語に置き換えるのではなく、原語のままイタリック体で残し、説明を付すこと。
- スイスの文書においては、SA、Sagl、gerente、procura(スイス債務法(CO)第458条)、fideiussione(CO第492条以下)、diritto di comperaおよびporzione legittimaをスイスの意味で用い、イタリアの文書においては、SpA、Srl、amministratore、institore、fideiussione(c.c.第1936条以下)およびlegittimaをイタリアの意味で用いること。
- 優先する版と、法律用語は準拠法の法律における意味を有する旨の規定を伴う言語条項を含めること。
- スイス法に基づく保証については、書面の方式、最高額、および自然人についての公正証書を遵守すること。独立性を明示的に記載したCO第111条に基づく保証を優先すること。
- 遺言および相続合意については、その制度が他方の法秩序に存在するかどうか(特にcontratto successorio)を確認し、準拠法を明示的に選択すること。
- 委任状については、対象となる行為を列挙し、準拠法を記載し、文書が外国で使用される場合には公証の方式で作成しアポスティーユを付すこと。
- イタリアの裁判所で使用する場合には、宣誓されたイタリア語の翻訳を準備すること(c.p.c.第122条から第123条)。スイスの登記簿については、商業登記令(CRO)第16条、第20条および第25条の言語および認証の規定を確認すること。
- 銀行の書類については、契約、情報および通信の言語を顧客の通信言語に合わせること。
注
- CC第335条(家族財団)、https://www.droit-bilingue.ch/en-it/2/21/210-335-407.html。第884条第1項(pegno manuale、「Possesso del creditore」)、https://www.droit-bilingue.ch/en-it/2/21/210-884-994.html。1965年10月13日の源泉税に関する連邦法、SR 642.21、第13条第1項(a)(「il 35 per cento della prestazione imponibile」)、https://www.droit-bilingue.ch/de-it/6/64/642.21-13-17.html。CC第360条以下および第842条以下、ならびにDecreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231、第1条および第20条。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。