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リヒテンシュタインの構造とスイスの銀行口座

リヒテンシュタインの財団、営造物法人及び信託は、その資産をスイスの銀行に保有していることが多い。銀行はこれらのストラクチャーに精通しているが、口座を開設する前に詳細なデューデリジェンスを行う。十分な準備をすれば、口座開設手続は大幅に短縮され、書類の度重なる請求を避けることができる。

デューデリジェンスの枠組み

スイスの銀行は、マネー・ローンダリング防止法(AMLA)及び業界の協定である「デューデリジェンスの実施に関するスイスの銀行の行動規範に関する協定」(CDB)を適用する。商業活動を行わないストラクチャーが保有する口座について、CDBは、契約当事者が資産の背後にいる者を開示するための特定の書式を定めている。実務上、財団及び類似の事業体には書式S(Form S)が、信託には書式T(Form T)が用いられる。これらの書式は理事会又は受託者が署名し、銀行の記録の一部となる。

設立者及び受益者に関するKYC

これらの書式は、実質的な設立者、すなわちその資産が拠出された者、並びにストラクチャーを撤回し又はその受益者を変更することができる者、及び受益者自身又は受益者の類型を特定する。設立者が受託者を通じて行動する場合、銀行は受託者の背後にいる者を知ろうとする。銀行はまた、資産の源泉、設立者の職業及び資産形成の経緯、並びにストラクチャーの目的について質問する。重要な公的地位を有する者(PEP)や高リスク国とのつながりは、強化されたデューデリジェンスにつながる。

自動的情報交換

スイス及びリヒテンシュタインはいずれも、金融口座情報の自動的情報交換を適用している。ストラクチャー自体が報告金融機関に該当するか、受動的事業体に該当するかは、その運用方法に依存する。専門の受託者が資産を運用している場合、ストラクチャー自体がリヒテンシュタインにおいて独自の報告義務を負う金融機関となることがある。そうでない場合には、スイスの銀行が支配者、典型的には設立者、理事、プロテクター及び受益者を、それぞれの居住国に報告する。家族は、自国の税務当局が口座に関する情報を受け取ることを前提とすべきである。

口座開設の実務

完全な書類一式には通常、最新の登記簿抄本、財団設立証書又は信託証書、付属定款又は関連する受益者条項に関する情報、関係するすべての者の本人確認書類、資産の源泉の証拠、及び税務コンプライアンスの確認が含まれる。中国語、アラビア語その他の言語の文書については翻訳が求められることがある。銀行の手続は様々であり、ストラクチャーについて最低資産額を課す銀行もある。

実務上有効な対応

  • 資産の源泉に関する覚書を作成すること。最初の面談の前に、裏付け資料とともに準備する。
  • 書式と文書を整合させること。書式S又は書式T上の受益者が付属定款と一致するようにする。
  • AEOI上の分類を確認すること。ストラクチャーの自動的情報交換(AEOI)上の分類を、その管理者と事前に確認する。

Ressos Legalによる支援

筆者は、家族及びその受託者に対し、スイスの銀行向けの口座開設書類の準備、及び口座開設前の税務コンプライアンスの明確化について助言している。初回の相談については筆者に連絡されたい。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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