简体 繁體 日本語 한국어 Bahasa Indonesia Русский Українська English Deutsch Français Español Português Tiếng Việt Türkçe العربية עברית

リヒテンシュタイン財団を持ってスイスへ移住する

リヒテンシュタインの財団を有する家族の多くは、いずれスイスでの居住を検討し、あるいはその子がスイスで学び、定住する。スイスにおける税務上の帰結は、財団がどのように設計されているかに大きく依存する。移住前の見直しは不可欠である。リスクの中には、設立者がまだ国外に居住している間にしか対処できないものがあるからである。

スイスは外国財団をどう見るか

スイスの税務実務において、外国事業体の私法上の形式は出発点にすぎない。当局は、設立者が本当に資産を手放したのか、また誰が経済的にそれを支配しているのかを問うからである。州(カントン)の実務及び信託に関するスイス税務当局の指針は、しばしば外国の家族財団に類推適用されるが、その取扱いは州によって異なることがある。

撤回可能な財団及び支配されている財団

設立者が財団を撤回することができる場合、広範な権限を有する第一順位の受益者である場合、又は実務上理事会を指図している場合には、財団は透明なものとして扱われる可能性が高い。その場合、財団の資産及び所得は設立者に帰属し、設立者はそれらを直接保有しているものとしてスイスの所得税及び財産税の申告を行う。その場合、設立者への分配は原則として税務上中立である一方、他の家族構成員への分配は設立者からの贈与として扱われることがある。

撤回不能の裁量型財団

設立者が撤回不能な形で資産を手放し、受益者が確定した請求権を有しない場合、財団は独立の納税義務者として扱われることがある。その場合、スイスに居住する受益者は通常、分配を受け取った時点で課税され、その分配は課税所得に分類されることがある。資本の分配の取扱いを含む正確な分類は一様ではなく、管轄の州に、必要であれば税務ルーリングにより確認すべきである。

贈与税のリスク

贈与税及び相続税は州が課す。スイスに居住する者による撤回不能の財団への資産移転は贈与として扱われることがあり、財団は家族構成員ではないため、当該州で適用される最高税率で課税される可能性がある。したがって、財団に資産を追加する意図を有する設立者は、スイスの居住者となる前にそれを行うべきかを検討すべきである。財団からスイスに居住する家族構成員への分配も、州によっては贈与税の問題を生じさせることがある。

移住前の見直し

スイスへの移住は、支出課税(一括課税)や、財団の取扱いに関するルーリングと組み合わせることもできる。設立者は、財団文書、付属定款、意向書及び分配の履歴を収集し、移住先の州の実務に照らして見直しを受けるべきである。必要な場合には、出国する国における税務上の地位に常に留意しつつ、事前に文書を修正することができる。

実務上有効な対応

  • 時期を計画すること。財団への追加拠出は、スイスに居住する前に計画する。
  • 州を比較すること。贈与税及び財団に関する実務は州によって異なるためである。
  • ルーリングを求めること。財団の分類が不確実な場合に求める。

Ressos Legalによる支援

筆者は、設立者及び受益者に対し、既存のリヒテンシュタインのストラクチャーに関するスイスの税務分析について助言し、州当局とのルーリングを調整している。初回の相談については筆者に連絡されたい。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

スイスでの会社設立や事業拡大をご検討ですか?

Helvetica Register は情報ポータルです。世界各地、とりわけ中華圏、中央アジアおよびコーカサス、その他のアジア、中東、アフリカおよびラテンアメリカの企業と起業家がスイスでビジネスを行ううえで知っておくべき事項――会社法、商取引契約、許認可、銀行、税務および居住――を解説しています。

スイスにおける法律相談は Ressos Legal が承ります。Ressos Legal は Dr Alexander Ressos が率いるチューリッヒの法律事務所で、スイス法の全分野について助言を行っています。詳しくは www.ressos.ch をご覧ください。

スイスでのプロジェクト Dr Alexander Ressos に相談する 会社設立、株主間契約および商取引契約、企業買収、許認可、銀行口座、税務、滞在許可:私はスイス法について助言を行い、ご本国の弁護士のほか、必要に応じて他の法域の現地弁護士とも連携いたします。