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スイスの国際機関

ジュネーブには、国際連合の欧州本部、世界貿易機関および世界保健機関の本部、その他多くの国際機関が所在する。会社にとってこれは、サービスの大きな市場であり、あらゆる大陸の意思決定者と出会うことのできる比類のない場所であることを意味する。

法的枠組み

2007年6月22日の、受入国としてのスイスが付与する特権、免除および便宜並びに財政補助に関する連邦法(受入国法)は、国際機関、国際会議およびその職員の地位を規律している(SR 192.12)。各機関は連邦参事会と本部協定を締結し、その免除、免税および職員の地位を定める。

ビジネスにとっての意味

  • 調達:国際機関は、スイスの公共調達法ではなく、独自の調達規則に基づいて物品およびサービスを購入する。
  • 免除:国際機関との紛争は通常スイスの裁判所に提起することができない。そのため、契約には仲裁を定めるべきである。
  • 職員:国際機関の職員は、原則としてその給与についてスイスの所得税を免除され、特別な滞在許可を保有する。これは雇用、住居および銀行取引の手配に影響する。
  • 通商政策:世界貿易機関と国際貿易センターにより、ジュネーブは通商紛争が裁定され、通商ルールが交渉される場所となっている。

国際的な非政府組織

ジュネーブには、世界中で活動する数百の非政府組織、財団および社団も所在する。その多くはスイスの社団(スイス民法(CC)第60条以下)または財団(CC第80条以下)として組織されており、公益目的を追求する場合には免税となり得る(連邦直接税法(DBG)第56条g号)。

実務上のポイント

  • 国際機関とのすべての契約において仲裁を合意する。
  • 自社の事業に関係する機関の調達部門にサプライヤーとして登録する。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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