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スイスにおける国際離婚

国際的な夫婦が別離する場合、最初の問題は、どこで手続を提起できるか、またどの法がそれを規律するかである。スイスの裁判所は、スイスに居住する夫婦について管轄を有することが多く、原則としてスイスの離婚法を適用する。もっとも、扶養、年金及び財産は、部分的に別個の規則によって規律される。

スイスの裁判所の管轄

スイス国際私法(PILA)の下では、被告である配偶者の住所地のスイスの裁判所が離婚手続について管轄を有する。原告の住所地の裁判所も、例えば原告が最低期間スイスに居住している場合やスイス国民である場合など、一定の条件の下で管轄を有する。すでに他国で手続が係属している場合には、優先関係及び外国判決の後の承認の問題を早い段階で検討する必要がある。

準拠法と離婚原因

スイスの裁判所は、離婚そのものについては原則としてスイス法を適用する。スイス法は、双方の配偶者が合意する共同申立てによる離婚と、一方の配偶者の申立てによる離婚とを認めており、後者は原則として2年間の別居期間を前提とする。離婚が認められるか否かの判断において、有責性は何の役割も果たさない。

扶養と夫婦財産

離婚後の扶養に適用される法は、PILAの下で、スイスが締約国である国際条約を参照して決定され、一定の欧州諸国との関係における扶養請求の管轄はルガーノ条約に従う。資産の分割は夫婦財産制を規律する法に従い、夫婦が外国法を選択していた場合にはそれが外国法となることがある。複雑な事案では、これらの要素は同一の手続において、しかし異なる法的基準の下で判断される。

職域年金の分割

婚姻中に取得したスイスの職域年金制度上の受給権は、原則として夫婦間で分割される。均等な分割からの逸脱は特定の条件の下でのみ可能であり、裁判所の承認を要する。スイスの裁判所は、一般にスイスの職域年金資産の分割について専属管轄を有すると考えられており、そのため国外で離婚が認められた場合には、スイスにおける補充的な手続が必要となることがある。

外国離婚の承認

国外で認められた離婚は、PILAの要件の下でスイスにおいて承認され得る。その要件は、とりわけ夫婦と判決国とのつながり、及び基本的な手続保障に着目するものである。一定の宗教上の形式など、私的行為による離婚は特別な問題を提起し、慎重に評価される。承認は、とりわけスイスの身分登録簿への記載のために必要である。

実務上有効な対応

  • 法廷地を早期に評価すること。どこで申し立てるかの選択は、適用される規則及び結果に影響し得る。
  • 財務情報を確保すること。すべての国における資産、所得及び年金受給権の明確な概観が不可欠である。
  • 承認について計画すること。判決は、財産及び子に関するものを含め、それが重要となるすべての国において執行可能であるべきである。

Ressos Legalによる支援

筆者は、配偶者に対し、法廷地の選択から財産、扶養及び年金に関する請求の解決に至るまで、スイスにおける国境を越える離婚について助言し、国外の弁護士と調整している。初回の相談については筆者に連絡されたい。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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