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スイスの相続税と贈与税

スイスには連邦の相続税が存在しない。相続税及び贈与税は州(カントン)の所管事項であり、近親者が相続人となる家族にとって、その負担は軽微であるか皆無であることが多い。もっとも、詳細は州及び当事者間の関係によって異なる。

純粋に州の所管事項

相続税及び贈与税を課すか否か、またどのように制度設計するかは、各州が決定する。大半の州では、各相続人又は受遺者が受け取る持分に対して課税され、税率は関係の遠さに応じて、また多くの州では金額の大きさに応じて上昇する。シュヴィーツ州は相続税も贈与税も課していない。一部の基礎自治体(ゲマインデ)にも関与権限があるため、地域の規定を確認する必要がある。

配偶者及び直系卑属

生存配偶者はすべての州で非課税であり、登録パートナーも原則として同様に扱われる。直系卑属は大半の州で非課税である。子や孫に課税する州も少数あるが、通常は低税率であるか、又は控除額を超える部分にのみ課税するものであり、正確な取扱いは当該州について確認すべきである。兄弟姉妹、より遠い親族、未婚のパートナー及び親族関係にない者は、相当に高い税率に直面することが多い。もっとも、いくつかの州は同居パートナーに対する軽減措置を導入している。

どの州が課税できるか

銀行口座、有価証券、株式などの動産については、被相続人の最後の住所地の州が遺産全体に課税する権限を有する。不動産は、その所在地の州が課税する。したがって、ある州に居住し、別の州に別荘を所有する家族は、二つの州の当局と関わることになる。贈与についても概ね同じ配分が適用され、贈与者の住所地及び財産の所在地が基準となる。

生前贈与

贈与税は、非課税措置及び税率の点で、原則として相続税に準じる。子に不動産を低い価格で売却する場合のような低額譲渡は、一部贈与とみなされることがある。相続分の前渡し及び用益権の留保は、税務上の結果と、スイス相続法に基づく他の相続人の遺留分の双方に影響するため、慎重な文書化を要する。

国外の相続人と国際的な遺産

被相続人がスイスに住所を有していた場合、相続人の居住地にかかわらず州の税が適用される。国外に居住する相続人は、これに加えて自国でも課税される可能性があり、スイスが相続税条約を締結している国はごく少数にとどまる。逆に、国外に居住していたがスイスの不動産を所有していた者は、当該不動産についてスイスの相続税の課税を生じさせることがある。したがって、国際的な家族の承継計画においては、スイスの規定と相続人の居住国の規定の双方を考慮すべきである。

実務上有効な対応

  • 直系卑属に関する州の規定を確認すること。居住地を定める前に、特に成人した子や孫を受益者とすることを予定している場合には確認すべきである。
  • 不動産の所在地を検討すること。他州や国外の不動産は、追加の当局の関与と、場合によっては異なる税率をもたらすためである。
  • 税法と相続法を調整すること。生前贈与、遺言及び夫婦財産契約が、関係するすべての法域において整合するようにする。

Ressos Legalによる支援

筆者は、他国に所在する相続人及び資産との調整を含め、スイスにおける相続及び贈与の計画について家族に助言している。初回の相談については筆者に連絡されたい。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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