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リヒテンシュタイン財団のガバナンス

リヒテンシュタインの財団は、そのガバナンスが機能している限りにおいてのみ存続する。財団設立証書は枠組みを定めるが、日々の決定は財団理事会が行い、定めがある場合にはプロテクター又は監督機関がこれを監督する。当初からこれらの役割を理解している家族は、後の紛争の大半を回避することができる。

財団理事会

財団理事会は執行機関である。理事会は資産を管理し、財団文書の範囲内で分配について決定し、対外的に財団を代表する。理事は財団に対して注意義務及び忠実義務を負い、その目的に従って行動する。リヒテンシュタイン法は、原則として、このような事業体の機関の構成員のうち少なくとも一人がリヒテンシュタイン受託者法に基づく資格を有することを求めており、これは実務上、ライセンスを有する専門家が理事会に加わることを意味する。

家族の構成員も理事を務めることができる。その参加は家族のニーズについての理解を深めるが、同時に、財団が設立者によって支配されているとみなされるリスクも高める。

プロテクター及び監督機関

多くの財団は、例えば分配、付属定款の変更又は理事の交代の前に同意権を有するプロテクター又は合議制の機関を任命している。私益財団は原則としてリヒテンシュタイン財団監督庁の監督に服さないため、設立者は、資産が目的に従って使用されているかを確認するために、監督機関を設け、又は監査人を任命することができる。公益財団は国家の監督に服し、特別な監査要件を有する。

付属定款及び意向書

財団設立証書は届出又は登記されるが、詳細は通常、非公開のままである補充的な付属定款に定められる。付属定款は、受益者又は受益者の類型を指定し、分配、理事会の承継及びプロテクターの権利に関する規則を定める。意向書は、例えば教育資金や子がより多額の金額を受け取るべき年齢について、拘束力のない指針を付け加えるものである。意向書は理事会が設立者の趣旨に沿って裁量を行使する助けとなるが、理事会が拘束されるのはあくまで財団文書と法律のみである。

仮装ストラクチャーの回避

設立者が実際には資産を自己のものとして扱い、すべての取引について拘束力のある指示を与え、理事会が単にそれを執行しているにすぎない場合、財団はその存在を否認されることがある。いくつかの国の裁判所及び税務当局は、このようなストラクチャーを透視してきた。適切な議事録、決定についての実質的な審議、及び設立者の私的財務と財団の口座との明確な分離が、最善の保護となる。

実務上有効な対応

  • 理事を慎重に選ぶこと。理事が真に判断を行使するようにする。
  • 付属定款及び意向書を更新すること。出生、婚姻及び居住地の変更の後に更新する。
  • 決定を適切に記録すること。財団の独立性をいつでも示すことができるようにする。

Ressos Legalによる支援

筆者は、設立者及び家族に対し、財団文書の設計及び既存のストラクチャーのガバナンスの見直しについて助言している。初回の相談については筆者に連絡されたい。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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