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女性と家族資産の管理

19世紀のジュネーブの資産管理は、その法的能力が依然として制限されていたにもかかわらず、女性を含む顧客層に奉仕していた。ジュネーブで施行されていた民法は、その大部分がフランス民法典をモデルとしており、その下では、既婚女性はその財産の多くの管理について夫の権限の下に置かれていた。1 これに対し、寡婦や未婚女性はより大きな自律性を享受しており、その何人かは相当の財産を管理していた。

ジュネーブの銀行家は、この顧客層をよく知っていた。商人や金利生活者の寡婦は、しばしば信頼できる銀行家、ときには親族に資産を託し、銀行家は彼女らに投資や子どもへの財産の承継について助言した。持参金、夫婦財産契約、相続は、家族の間での財産の分配を決定するものであったため、特に慎重に扱われた。

20世紀初頭に施行されたスイス民法典は、国の私法を統一し、女性の地位を徐々に変化させた。もっとも、配偶者間の完全な法的平等が実現するのは20世紀末を待たなければならなかった。2 現代の資産管理は、私的資産の相当かつ増大する部分を保有する女性顧客に、ますます注意を払っている。何世代にもわたり家族に奉仕してきたジュネーブの銀行は、相続のこの側面について長い経験を有している。

注

  1. Jean-Philippe Dunand, “Le géant et les nains. Le Code Napoléon comme modèle des codes civils des cantons suisses romands”, forum historiae iuris, 2005(forhistiur.net):「結局、フランス民法典は、1912年にスイス民法典が施行されるまでジュネーブで適用され続けた」。連邦女性問題委員会、Femmes Pouvoir Histoire、ファクトシート3.5 “Les femmes dans le droit civil”(ekf.admin.ch):19世紀、既婚女性は夫の後見の下に置かれ、自らの財産も収入も管理することができなかった。1912年のスイス民法典の下では、夫は「夫婦共同体の長」であり、妻の持ち寄った財産は引き続き夫の決定権に服した(法定財産制である財産結合制)。新しい夫婦財産法は1988年1月1日に施行された。Dictionnaire historique de la Suisse(DHS、スイス歴史辞典), art. “Droit matrimonial”:ジュネーブでは1821年から民事婚が義務化され、1874年12月24日の法律により連邦レベルで統一された。 ↩
  2. 1907年12月10日のスイス民法典(CC)、1912年1月1日施行(“Code civil suisse”, fr.wikipedia.org、2026年9月閲覧)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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