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源泉課税と越境労働者

ジュネーブの税制には、州(カントン)の地理に結びついた特異性がある。ジュネーブで働く人々の相当部分がフランスに居住しているのである。これらの越境労働者はジュネーブで源泉課税され、州は1973年に締結された協定に基づき、給与総額に基づいて算定される財政補償を隣接するフランスの県に支払っている。1スイスで唯一のこの仕組みは、フランス・ヴォー・ジュネーブ地域の経済的統合、および第C部が自由地帯に関連して言及した越境的な取決めを示している。

金融センターは、銀行、商社およびサービス提供者において多くの越境労働者を雇用している。彼らの税務上の地位、社会保障の適用および移動の条件は、スイスと欧州連合(EU)との間の協定、とりわけ人の自由移動に関する協定に依存している。したがって、越境労働者のテレワーク、税収の配分およびEUとの関係をめぐる議論は、金融センターに直接関わる。2

ジュネーブの機関に雇用される外国人経営幹部についても、一定の条件の下で源泉課税が適用され、事後的な通常査定の可能性がある。国際的に人材を採用する機関は、金融センターの人材に対する魅力に影響するこれらの規律を熟知していなければならない。

注

  1. ジュネーブで雇用される越境労働者に係る財政補償に関する1973年1月29日の仏瑞協定:アン県およびオート=サヴォワ県からの越境労働者の給与総額の3.5%。Comité régional franco-genevois, “La compensation financière genevoise”, crfginfo.org(2026年9月閲覧)。 ↩
  2. 2022年12月22日の暫定協定、および2023年6月27日に署名された仏瑞租税条約改正議定書。労働時間の最大40%までテレワークを行うことを認める。Ministère de l’Économie (France), economie.gouv.fr(2026年9月閲覧)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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