简体 繁體 日本語 한국어 Bahasa Indonesia Русский Українська English Deutsch Français Español Português Tiếng Việt Türkçe العربية עברית

王政はなぜこの取引を受け入れたのか

フランスほど強大な国家が、数十年にわたり自らにこれほど不利な条件で終身年金を販売していたことは、意外に思われるかもしれない。この状況はいくつかの要因によって説明される。

第一に、財政上の切迫である。王政は、とりわけ戦時において、巨額かつ差し迫った資金需要を抱えていた。終身年金型借入は、広範な応募者を引き付けることで、多額の資金を迅速に調達することを可能にした。年齢による価格の差別化は、発行を複雑にし、応募者の一部にとってその魅力を減じたであろう。

第二に、行政内部における保険数理上の手段の不十分さである。もっとも、当時の数学者はすでに死亡表や終身年金の価値を計算する方法を作成していた。英国の天文学者エドモンド・ハレーは17世紀末に、ブレスラウ市の登録簿に基づく死亡表を公表し、フランスの数学者アントワーヌ・デパルシューは18世紀半ばに、とりわけトンチンのデータに依拠して、人間の寿命の確率に関する論考を公表していた。1 しかし、こうした知見は借入政策に体系的に適用されることはなかった。

第三に、政治的な論理である。終身年金型借入には、設定された対象者(tête)の死亡とともに消滅するという見かけ上の利点があり、債務を一時的なものとして示すことができた。数十年にわたって分散されるその実際のコストは、新税や永久年金のコストほど目立たなかった。自らの人気と市場の信頼を気にかける大臣は、これに頼りたいという誘惑に駆られ得た。

第四に、そして最後に、情報の非対称性である。ジュネーブの投資家は、自らが何をしているかを正確に理解していた。彼らは年金の価値を最大化するために若い対象者を選んだのである。数千件の応募を処理していた行政は、対象者の構成を精査し、そこから帰結を引き出す手段や意思を必ずしも持っていなかった。

この状況を非難する声も上がった。ネッケルを批判する者たちは、終身年金型借入が国庫にもたらすコストを指摘した。改革案は、年齢に応じて利率を差別化することを提案した。しかし、これらの批判にもかかわらず、発行は革命前夜まで続けられた。2

要点。フランス王政は、財政上の切迫、保険数理上の知見の不十分な適用、政治的配慮、そしてジュネーブ人をはじめとする抜け目のない投資家との情報の非対称性が複合的に作用した結果、数十年にわたり価格設定を誤った終身年金を販売し続けた。

注

  1. Edmond Halley, “An Estimate of the Degrees of the Mortality of Mankind, Drawn from Curious Tables of the Births and Funerals at the City of Breslaw; with an Attempt to Ascertain the Price of Annuities upon Lives”, Philosophical Transactions, vol. 17, 1693, pp. 596-610(ブレスラウのデータはカスパー・ノイマンからライプニッツを介して伝えられた。James E. Ciecka, “Edmond Halley’s Life Table and Its Uses”, DePaul University)。Antoine Deparcieux, Essai sur les probabilités de la durée de la vie humaine(1746年)及びAddition à l’Essai(1760年)、ファクシミリ復刻版、パリ、INED、2003年(ined.fr):トンチンの登録簿及びパリの修道会の死亡録から作成されたフランス初の死亡表であり、「終身年金及びトンチンの制度をより健全かつ公正に運営する」ことを目的とする。 ↩
  2. Rodama, “The ‘Thirty Maidens of Geneva’”(rodama1789.blogspot.com、2017年4月):単一の生命に設定された年金は10%、複数の生命に設定された年金は8〜9.5%で支払われた。30人の乙女のシンジケートは1771年に正式化された。国民公会議員ピエール=ジョゼフ・カンボンは、これらの借入を王政の「愚かさ」の証拠として非難し、1779年から1787年までの借入は国家にとって破滅的であったと評価された。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

スイスでの会社設立や事業拡大をご検討ですか?

Helvetica Register は情報ポータルです。世界各地、とりわけ中華圏、中央アジアおよびコーカサス、その他のアジア、中東、アフリカおよびラテンアメリカの企業と起業家がスイスでビジネスを行ううえで知っておくべき事項――会社法、商取引契約、許認可、銀行、税務および居住――を解説しています。

スイスにおける法律相談は Ressos Legal が承ります。Ressos Legal は Dr Alexander Ressos が率いるチューリッヒの法律事務所で、スイス法の全分野について助言を行っています。詳しくは www.ressos.ch をご覧ください。

スイスでのプロジェクト Dr Alexander Ressos に相談する 会社設立、株主間契約および商取引契約、企業買収、許認可、銀行口座、税務、滞在許可:私はスイス法について助言を行い、ご本国の弁護士のほか、必要に応じて他の法域の現地弁護士とも連携いたします。