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EUが求めるものとスイスがすでに適用しているもの

欧州金融法の相当部分は、立法者の選択によるものであれ、自主規制によるものであれ、あるいは商業上の必要によるものであれ、すでにスイスで適用されている。2017年からEUとの間で発効し、2025年9月26日の法律によって暗号資産・デジタル資産に拡大された自動的情報交換を伴う税の透明性は、既成事実である。1 マネー・ローンダリング対策は金融活動作業部会(FATF)の勧告に従っており、EUとスイスはそれぞれ独自の方法でこれを適用している。2025年にフランクフルトで業務を開始した欧州マネー・ローンダリング対策機関の設立と、2027年から適用される単一ルールブックは、EU域内の顧客にサービスを提供するジュネーブの金融機関が精通しておく必要のある枠組みを生み出している。2 スイスのデータ保護はEUによって十分なものと認められており、これによりジュネーブの金融機関とその欧州の子会社または顧客との間のデータ移転が可能となっている。3

この事実上の収斂は、戦略的な帰結をもたらす。すなわち、ジュネーブの金融センターは、欧州規制のコストの大部分を負担しながら、アクセス上の利益を得ていない。統括団体の立場はこのことによって説明される。統括団体は、2024年から2025年にかけて交渉されたパッケージに含まれなかった金融サービスに関する分野別協定を求めており、残された唯一の道は規制対話と同等性手続である。4 前章で説明した英国とのベルン協定は、相互承認が何をもたらし得るかを示している。同時に、そのような承認は、同程度の規模のパートナー間で、かつEUの外においてのみ可能であることも示している。EUの域内市場は、第三国との間で分野ごとに交渉されるものではないからである。

注

  1. 自動的情報交換に関するスイスと欧州連合との間の2015年5月27日の協定。2017年1月1日発効、初回交換は2018年。連邦外務省、“Échange automatique de renseignements en matière fiscale”(税務に関する自動的情報交換)、europa.eda.admin.ch(2026年9月閲覧)。 ↩
  2. 欧州マネー・ローンダリング対策機関(AMLA)。フランクフルトに設置され、2025年から業務開始、2028年から一部の金融機関を直接監督。規則(EU)2024/1624(AMLR)は2027年7月10日から適用。EY, “AMLA & AMLR : comment anticiper la conformité anti-blanchiment européenne d’ici 2027 ?”(AMLAとAMLR:2027年までに欧州のマネー・ローンダリング対策コンプライアンスにどう備えるか)、ey.com(2026年9月閲覧)。 ↩
  3. スイスが2000年以来享受している十分性認定であり、2024年1月15日の欧州委員会の報告書によって確認された。連邦データ保護・情報コミッショナー、“Décision d’adéquation de l’UE concernant la Suisse”(スイスに関するEUの十分性認定)、edoeb.admin.ch、2024年1月15日。 ↩
  4. 国際金融担当国家事務局、ページ “Union européenne (UE)”(sif.admin.ch):スイスとEUの規制対話は、数年間の中断の後、2024年7月4日にベルンで再開され、2025年6月18日にブリュッセルで、2026年5月27日にベルンで会合が開かれた。同事務局(SIF)は、「これらの同等性手続はスイス金融センターの競争力にとって不可欠である」と述べている。SIF、ページ “Procédures d’équivalence avec l’UE”(EUとの同等性手続):2015年に中央清算機関の規制と保険のソルベンシー規則について承認が得られた。2017年に付与された証券取引所の同等性は2019年6月以降更新されず、スイスはその後、取引インフラを保護するための措置を発動した。取引施設、デリバティブ、オルタナティブ投資ファンド運用者のパスポート、およびプロ投資家を対象とする越境活動について、取組みが続けられている。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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