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アンブレラ財団と基本財産ファンド

財団の設立には、すべての慈善家が引き受けたいと思うわけではない資本、ガバナンスおよび運営が必要である。アンブレラ財団はこのニーズに応えるものである。アンブレラ財団は、自らの法人格の下に、寄付者が特定の目的に充てた冠基金を受け入れ、穏当な手数料と引換えにその運用、コンプライアンスおよび配分を担う。1 ジュネーブには、銀行、一族または団体が設立したアンブレラ財団がいくつかあり、合わせて数百の傘下基金を管理している。この形態により、数十万フランを有する寄付者も組織的フィランソロピーにアクセスすることができ、銀行は資産運用に統合されたサービスを顧客に提供することができる。

大学や機関の基金は、もう一つのカテゴリーを成している。ジュネーブ大学、応用科学大学、病院、そしてジュネーブの文化機関は、寄付を受け入れ、その収益で研究、奨学金およびプロジェクトに資金を提供する資本を運用する財団を有している。ジュネーブの運用会社は、持続可能性の基準をますます組み込んだ投資方針の下で、これらの資産の一部を運用している。2 これらの基金は、米国の大学の基金と比べれば小規模であるが、成長しつつあり、金融センターはその発展に利益を有している。十分な基金を持つ大学は、金融センターが必要とする専門家を養成するからである。

注

  1. Swiss Philanthropy Foundation(swissphilanthropy.ch):2006年にジュネーブで設立された、公益性を認められた独立系アンブレラ財団であり、自らのストラクチャーの下に慈善基金を受け入れている。↩
  2. Fondation pour l’Université de Genève(FUNIGE、funige.ch):通常予算を超えて研究、教育および地域社会へのサービスに資金を提供するため、Fondation Hans Wilsdorfの支援を受けて2025年に設立された財団であり、学長Audrey Leubaが理事長を務める。Fonds général de l’Université de Genève(fgug.ch):寄付、遺贈および補助金の運用から生じる資源を大学の利用に供する私法上の財団。↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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