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受託者と資産ストラクチャー

金融機関法(FinIA)は、資産運用会社と同様に、職業的受託者を認可要件に服させている。ある専門誌によれば、2022年までに、スイス金融市場監督機構(FINMA)はそのうち11者を認可していた。1この規制は、多くの専門家が国際的な一族のために外国法に基づいて設定された信託を管理しているジュネーブに、直接関わるものである。

スイス法は、信託の準拠法及び承認に関するハーグ条約の批准以来、外国の信託を承認している。2近年、スイス法上の信託を導入する計画が議論されたが、その実現は決して確実ではなかった。3法人の透明性に関する法律もまた信託を対象としており、2026年10月1日から受託者に新たな特定義務及び届出義務を課している。4

実務家にとって、信託、財団及び会社による資産の構造化においては、今やこれらの要件のすべてを考慮しなければならない。すなわち、受託者の認可、資金洗浄防止に関する義務、実質的支配者の透明性、及び受益者の居住国における税務コンプライアンスである。課税及び資産承継計画を扱う部で、これらの問題を詳述する。

注

  1. 「Réglementation LSFin : plus de 350 gérants indépendants agréés par la Finma」(FinSA規制:350超の独立系運用者がFINMAの認可を取得)、LExpert Invest(2026年9月閲覧)。 ↩
  2. 信託の準拠法及び承認に関するハーグ条約は、2007年7月1日からスイスについて効力を有しており、2006年12月20日の連邦決議により、国際私法に関する連邦法(PILA、SR 291)第149a条から第149e条が導入された。Centre de droit bancaire et financier「La Convention de La Haye entre en vigueur le 1er juillet 2007」、cdbf.ch。 ↩
  3. 動議18.3383に基づき2022年1月12日に意見聴取が開始された。連邦参事会は2023年9月15日に計画を断念し、同動議は2023年12月12日及び2024年2月27日に両院により処理済みとされた。連邦司法局「Introduction du trust dans le droit suisse」、bj.admin.ch(2026年9月閲覧)。 ↩
  4. 「Newsletter juin 2026 – Transparence des personnes morales : rappel et tour d’horizon」、Bonnard Lawson、2026年6月26日。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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