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トレーダーの透明性:達成されたことと欠けていること

G部で述べた2013年および2018年の連邦報告書以来、ジュネーブのコモディティ取引の透明性はいくつかの点で前進した。いくつかの大手トレーダーは年次報告書およびサステナビリティ報告書を公表している。一部のトレーダーは採取産業透明性イニシアティブ(EITI)に参加し、国有企業からのコモディティの購入について政府への支払を公表している。スイス債務法(CO)の適用を受けるトレーダーは、非財務事項に関する報告書および紛争鉱物に関するデューデリジェンスを公表している。1 G部が示したとおり、連邦統計局は現在この部門を測定している。

欠けているものはよく知られている。政府への支払を公表する義務はトレーディングには適用されず、連邦参事会による拡張を待つことになるが、連邦参事会はその決定をしていない。民間企業の所有構造は、一般には不透明なままである。I部がアフリカにとっての重要性を示した、産出国の国営企業に支払われる購入価格についていえば、体系的には公表されていない。最後に、自主的な報告書は、統一的な方法で第三者により検証されていない。こうしてジュネーブのコモディティ取引の透明性は、部分的で選択的な透明性であり、ジュネーブに拠点を置く非政府組織がこれを測定し、異議を唱えている。その拡大は、対案と発議をめぐる2026年から2028年の議論にかかっている。

義務2026年の状況トレーディングへの適用
非財務事項に関する報告書施行済み、CO第964a条以下あり(大企業)
紛争鉱物および児童労働に関するデューデリジェンス施行済み、CO第964j条以下あり(基準値による)
政府への支払の透明性採掘について施行済みなし(連邦参事会による拡張がない限り)
気候関連報告2024年から命令施行あり(大企業)
欧州の注意義務2024年の指令、簡素化が進行中あり(EU域内で活動する大手トレーダー)
2025年の発議および対案2026年に意見聴取、2027年から2028年に投票未定

注

  1. Extractive Industries Transparency Initiative, “Le commerce des matières premières”(コモディティ取引), eiti.org(2026年9月閲覧):EITIを支持するトレーダーは、報告書において政府への支払を公表している;EITI基準の要件4.2;資源担保融資に関するEITIのガイダンス・ノートによれば、Trafiguraによる前払融資の最初の開示は2020年(I部で引用)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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