简体 繁體 日本語 한국어 Bahasa Indonesia Русский Українська English Deutsch Français Español Português Tiếng Việt Türkçe العربية עברית

育成:大学、専門大学と金融センターの研究機関

ジュネーブは、自らの金融センターの人材を自らの言語で育成している。ジュネーブ大学には、法学部、経済・経営学部、そして金融研究所がある。その法学部には銀行・金融法センターがあり、そのフランス語による出版物は、スイス金融法に関するフランス語の法学文献の主要な情報源の一つとなっている。1 1927年に設立された国際・開発研究大学院は、国際機関、外交および非政府組織の将来の幹部をフランス語と英語で育成しており、その一部は金融センターに加わる。2

銀行の職業研修には独自の機関がある。1987年にジュネーブの銀行によって設立されたInstitut supérieur de formation bancaire(ISFB)は、今日、フランス語圏スイスの50を超える銀行・金融機関を擁しており、これは同部門の給与所得者の80%近くにあたる。同機関は、資産管理、リテール・法人銀行業務、法務、リスクおよびコンプライアンスに関する継続教育と職業資格を、フランス語で提供している。3 Haute école de gestion de Genèveは、経営経済学者と金融の専門家をフランス語で育成しており、この提供は私立学校と継続教育プログラムによって補完されている。このフランス語による教育は、フランス語話者の顧客層に対して即戦力となり、フランス語版のスイス法に精通した専門家を生み出している。

教育にも限界がある。科学文献、国際的な資格および雇用主がそれを求めるため、ジュネーブを含め、金融教育のますます多くの部分が英語で行われている。ジュネーブの若い卒業生は二言語を話すが、教科書、講義および試験が英語であると、その職業上のフランス語は貧弱になる。金融センターの機関は、英語を保証し、ドイツ語を奨励しつつ、特に言語の正確さが職業の実質そのものである法律と税務の分野において、フランス語による高水準の教育を支援することに利益を有する。

設例。従業員600人のジュネーブのプライベートバンクは、年間約120万スイスフラン、すなわち従業員1人あたり2,000スイスフランを研修に充てている。この予算の3分の1は、フランス語と英語で実施される必修の規制関連研修に充てられる。もう3分の1は主として英語による職業資格に、6分の1は語学研修(その半分は管理部門向けのドイツ語)に、残りはマネジメント研修に充てられる。同行は、ISFBと大学においてフランス語で教育を受けたアドバイザーが、もっぱら英語で教育を受けたアドバイザーよりもスイス法の知識に関するテストで良い成績を収めていることを確認し、すべての新任アドバイザーにフランス語による銀行法のモジュールを必修とすることを決定する。

注

  1. Centre de droit bancaire et financier(cdbf.ch、「Le Centre」のページ):銀行・金融法の研究を促進し公表するために2003年にジュネーブ大学法学部が設立したセンター;オンラインの判例評釈、概観、論文および書籍ならびにブロックチェーン用語集を公表し、教育と継続教育を提供し、Geneva Finance Research Instituteと協力している。 ↩
  2. Institut universitaire de hautes études internationalesは、William Rappardの発意により1927年に設立され、初代所長はPaul Mantouxであり、2007年から2008年にInstitut universitaire d’études du développementと統合された;Institut de hautes études internationales et du développement、「L’histoire de l’Institut」、graduateinstitute.ch(2026年9月閲覧)。 ↩
  3. ISFB、「An association committed to the future of the financial centre」、isfb.ch(2026年9月閲覧):1987年にジュネーブの銀行が設立した機関であり、公益性を認められた非営利団体、会員機関は50超、フランス語圏スイスにおける同部門の給与所得者の80%近く。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

スイスでの会社設立や事業拡大をご検討ですか?

Helvetica Register は情報ポータルです。世界各地、とりわけ中華圏、中央アジアおよびコーカサス、その他のアジア、中東、アフリカおよびラテンアメリカの企業と起業家がスイスでビジネスを行ううえで知っておくべき事項――会社法、商取引契約、許認可、銀行、税務および居住――を解説しています。

スイスにおける法律相談は Ressos Legal が承ります。Ressos Legal は Dr Alexander Ressos が率いるチューリッヒの法律事務所で、スイス法の全分野について助言を行っています。詳しくは www.ressos.ch をご覧ください。

スイスでのプロジェクト Dr Alexander Ressos に相談する 会社設立、株主間契約および商取引契約、企業買収、許認可、銀行口座、税務、滞在許可:私はスイス法について助言を行い、ご本国の弁護士のほか、必要に応じて他の法域の現地弁護士とも連携いたします。