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仲裁人と弁護士の養成:学び舎としてのジュネーブ

法の中心地は、教育によって自らを再生産する。ジュネーブ大学は、その法学部と、国際・開発研究大学院と共同で運営する国際紛争解決修士課程により、毎年、世界各地の法律家を仲裁、調停および国際訴訟について養成している。1 ジュネーブの法律事務所は外国人の研修生やアソシエイトを受け入れ、彼らはスイスの仲裁法とジュネーブのネットワークについての知識を携えて巣立っていく。仲裁機関は会議や研修講座を開催し、スイス仲裁協会は実務家を結集している。

この教育は、パートCがプロテスタント銀行について述べたのと同種のネットワーク効果を生み出している。世界中の法律事務所、企業および行政機関に散らばったジュネーブの卒業生は、仲裁地として、また助言を求める地としてジュネーブを推薦する。金融センターにとって、この国際法の学び舎は一つの資源である。それは、トレーダー、銀行および資産運用会社が必要とする弁護士、仲裁人および企業内法務担当者を、金融センターの言語で供給し、紛争が解決される場としてのジュネーブの評判を支えている。

注

  1. MIDS、Master in International Dispute Settlement(mids.ch):ジュネーブ大学とジュネーブ国際・開発研究大学院の共同センター(CIDS)が運営する専門的な上級研究修士課程(LL.M.)。教員には、とりわけZachary Douglas、Laurence Boisson de Chazournes、Thomas SchultzおよびMakane Moïse Mbengueが含まれる。↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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