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貿易金融とバーゼルIII

プルーデンス規制は、銀行にとって貿易金融をより高コストなものにした。バーゼル合意に由来する自己資本規制は、その最終版が2025年1月1日からスイスで適用されているが、貿易金融エクスポージャーを、その期間の短さと低いデフォルト率を不完全にしか認めない規則の下で扱っている。そのため銀行は、利ざやが数十分の一パーセントにすぎないこれらの取引の収益性ではほとんど賄えない資本を積み立てなければならない。1国際商業会議所(ICC)の登録データは、10年以上にわたり、荷為替信用状及び取引単位の資金供給についてきわめて低い損失率を記録してきた。銀行とトレーダーはこれを論拠として規制当局に訴えてきたが、実質的な緩和は得られていない。

ジュネーブにとって、この制約は資金調達クラスターに重くのしかかる。資本の乏しい大手銀行はそれを最も収益性の高い活動に配分し、資本及びコンプライアンスの面で負担の大きい貿易金融はその結果として不利を被る。制約がより小さい、あるいは異なる形で制約を受ける州立銀行及び銀行以外の資金供給者は、これにより利益を得る。K部では、スイスの大手銀行の資本をめぐる議論について述べたが、それがジュネーブの貿易金融に及ぼす帰結は、業界団体が連邦に対して提起してきた論点の一つである。

注

  1. バーゼル銀行監督委員会、2011年10月25日付プレスリリース、「Treatment of trade finance under the Basel capital framework」:低所得国の貿易金融へのアクセスを改善するため、先進的内部格付手法の下での一部の貿易金融商品に係る1年の満期下限、及び銀行向けの一部の債権に係るソブリン・フロアを撤廃。ICC、「Trade finance resilience and low credit risk persist amid global challenges, confirms ICC」(ICC Trade Register Report 2024):世界の貿易金融取引のほぼ4分の1を占めるサンプルに基づき、「貿易金融、サプライチェーン・ファイナンス及び輸出金融は引き続き低リスクを示しており、デフォルト率はすべての地域及び資産クラスにおいて総じて低い水準にとどまっている」。GTR, Risk 2024、「Credit insurance market braces for Basel 3.1」(保険会社が提供する保全について45%のデフォルト時損失率の下限)。↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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