简体 繁體 日本語 한국어 Bahasa Indonesia Русский Українська English Deutsch Français Español Português Tiếng Việt Türkçe العربية עברית

変数:金融センターの将来を左右するもの

本書で行った分析から、七つの変数が浮かび上がる。第一は世界の富の地理である。越境的な富は、欧州よりもアジアと中東で速く増加している。本部第III章がBoston Consulting Groupの2025年のデータによって示したように、スイスのシェアは相対的には低下しているが、絶対額では増加している。1 第二はスイスの規制であり、その密度と比例性が議論の対象となっている。その焦点は、2026年4月22日に採択された大銀行の自己資本要件に関する連邦法案である。2 第三は欧州連合(EU)との関係である。その2026年のパッケージは2027年または2028年に投票に付される予定であり、金融サービスは引き続きその対象外である。

第四の変数は技術であり、人工知能、トークン化および新たなインフラがこれに当たる。これらを使いこなす金融センターが資金の流れを引き寄せるからである。第五はコンプライアンス、すなわち、キアッソ事件からコモディティ取引業者の有罪判決に至るまで、金融センターの歴史に刻まれその評判を傷つけてきたスキャンダルを回避する能力である。第六はコモディティ取引であり、ドバイとシンガポールに対抗してそれがジュネーブにとどまり続けるかどうかは、課税、制裁、ファイナンスおよびエネルギー転換に左右される。第七は人的資本、すなわち、住宅が不足しコストが高く、人の自由移動が政治的に争われている州(カントン)において、熟練した多言語の専門家を引き寄せ、育成し、引き留める金融センターの能力である。

これらの変数は互いに独立していない。EUとの断絶は人的資本に影響するであろう。重大なコンプライアンス・スキャンダルは規制に影響し、コモディティ取引業務の喪失はファイナンス、助言サービスおよび仲裁に影響するであろう。以下のシナリオは、これらの変数をもっともらしい組合せにまとめたものであり、可能性の範囲を網羅するものではない。

変数2026年に観察される傾向主な不確実性
富の地理欧州外での成長。香港がスイスと並ぶアジアおよび湾岸諸国への移行の速度
スイスの規制高密度化。比例性をめぐる議論UBSの自己資本要件に関する法案の帰趨
EUとの関係2026年にパッケージ署名。金融サービスは対象外2027年~2028年の国民投票
技術慎重な導入。AIに関するスイス金融市場監督機構(FINMA)の枠組みインフラにおける立ち遅れか追い上げか
コンプライアンス文化の強化。コモディティ取引事件は判決済み重大なスキャンダルの発生
コモディティ取引スイスのコモディティ取引の58%がジュネーブ。ドバイからの圧力課税、制裁、エネルギー転換
人的資本38,000人の雇用。107,200人の越境通勤者自由移動、住宅、コスト

注

  1. Boston Consulting Group、2026年5月27日付プレスリリース、“Hong Kong Surpasses Switzerland as the World’s Largest Cross-Border Wealth Hub”、bcg.com。 ↩
  2. 連邦参事会、大きすぎて潰せない(too-big-to-fail)規制に関する2026年4月22日付プレスリリース、admin.ch。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

スイスでの会社設立や事業拡大をご検討ですか?

Helvetica Register は情報ポータルです。世界各地、とりわけ中華圏、中央アジアおよびコーカサス、その他のアジア、中東、アフリカおよびラテンアメリカの企業と起業家がスイスでビジネスを行ううえで知っておくべき事項――会社法、商取引契約、許認可、銀行、税務および居住――を解説しています。

スイスにおける法律相談は Ressos Legal が承ります。Ressos Legal は Dr Alexander Ressos が率いるチューリッヒの法律事務所で、スイス法の全分野について助言を行っています。詳しくは www.ressos.ch をご覧ください。

スイスでのプロジェクト Dr Alexander Ressos に相談する 会社設立、株主間契約および商取引契約、企業買収、許認可、銀行口座、税務、滞在許可:私はスイス法について助言を行い、ご本国の弁護士のほか、必要に応じて他の法域の現地弁護士とも連携いたします。