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事実上の規制者としてのEU

欧州連合(EU)のジュネーブの金融センターに対する影響は、協定以外の経路によっても及んでいる。欧州の規則は、多くの分野で実務上適用されている。すなわち、欧州の投資家を対象とする発行の目論見書、ファンドのサステナビリティ開示、グループに対する業務上の強靭性の要件、データ保護規則、ならびに暗号資産・デジタル資産に関する報告義務である。データ提供事業者、カストディアンおよびプラットフォームは、区別することが利益よりもコストを生むため、スイスの顧客を含むすべての顧客に欧州の基準を適用している。スイスの立法者もまた、既存の同等性を維持し、事業を容易にするために、EUの規則と両立する規則をしばしば採用しており、この実務は自主的採用として知られている。1

この状況は、金融センターが規則の起草に参加しないまま、EUにジュネーブの金融センターの事実上の規制者という役割を与えている。スイスの統括団体は欧州の作業を注視し、可能な場合には意見聴取に参加し、欧州の当局との関係を維持しているが、その影響力は限られている。ジュネーブの金融機関にとって、実務上の帰結は二つある。第一に、スイス法と同様に欧州法にも細心の注意を払わなければならない。第二に、自主的採用に単に従うのではなく、これを先取りしなければならない。2026年から2035年までの10年間に、EUは人工知能、暗号資産・デジタル資産、サステナブル・ファイナンス、決済および強靭性について立法を行うであろう。これらの規則のそれぞれが、協定の有無にかかわらず、ジュネーブに及ぶことになる。

注

  1. 連邦参事会、2015年11月4日付プレスリリース(admin.ch):金融サービスの提供および金融商品の募集の条件を定める金融サービス法(FinSA)、ならびに認可を受けた金融機関をその活動に応じて区分された監督に服させる金融機関法(FinIA)に関する教書の採択。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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