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透明性登録簿

法人の透明性及び実質的支配者の特定に関する連邦法(LTPM)は、法人に新たな義務を課し、実質的支配者の中央連邦登録簿を創設する。連邦司法警察省が管理するこの登録簿により、権限ある当局は信頼できる情報に迅速にアクセスできるようになる。また、連邦財務省に付属する監督当局がその正確性、完全性及び最新性を確認し、アクセスは関係当局及び資金洗浄防止法(AMLA)の適用を受ける者に限られる。1

登録簿は公開されない。2財団及び社団は、2025年9月26日の最終投票において、登録義務を免除された。3同法は、スイス私法上の法人、スイスで活動する一定の外国法上の法人、及び信託を対象とする。支配権を有する株主及び社員は、支配権の取得から1か月以内に、実質的支配者の特定を可能にする情報を会社に通知しなければならない。4実質的支配者を確定できない場合には、経営機関の最上位の構成員が実質的支配者とみなされる(LTPM第4条第2項)。5

連邦参事会は2026年6月12日に施行命令を公表し、同制度の施行日は2026年10月1日と定められた。6既存の会社には、法令に適合させるための経過期間が与えられる見込みである。7ジュネーブの実務家にとって、本書の脱稿日の数日後に施行されるこの制度は、自らが管理し、又は助言する会社について、特定、文書化及び通知の作業に直ちに着手することを求めるものである。

透明性登録簿の要素内容
法律の採択2025年9月26日
制度の施行2026年10月1日
登録簿の管理連邦司法警察省
監督連邦財務省に付属する当局
アクセス権限ある当局及び資金洗浄防止法の適用を受ける者
適用除外の主体財団及び社団
補充規定経営陣の最上位の構成員が実質的支配者とみなされる

注意。透明性登録簿は2026年10月1日に施行される。会社、関係する信託及びその助言者は、自らの特定義務及び通知義務、並びに適用される経過期間を遅滞なく確認しなければならない。経過期間については、施行命令において確認する必要がある。

注

  1. 連邦参事会、2025年10月15日のプレスリリース、前掲。 ↩
  2. JuriUp、2026年6月17日、前掲。 ↩
  3. 「Les fondations et associations suisses sont définitivement dispensées de s’inscrire dans un registre de transparence」(スイスの財団及び社団、透明性登録簿への登録を最終的に免除)、SwissFoundations、2025年10月2日。 ↩
  4. 「Newsletter juin 2026 – Transparence des personnes morales : rappel et tour d’horizon」(2026年6月ニュースレター――法人の透明性:確認と概観)、Bonnard Lawson、2026年6月26日。 ↩
  5. 「Le registre suisse de transparence et ses conséquences pour les sociétés et leurs actionnaires」(スイスの透明性登録簿と会社及びその株主への影響)、Centre Patronal及びRSM、2026年5月。 ↩
  6. Bonnard Lawson、2026年6月、前掲。 ↩
  7. Centre Patronal及びRSM、前掲。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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