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資産運用の規制枠組み — 概要と要約

今日ジュネーブで行われている資産管理は、21世紀初頭以来全面的に刷新された、密度の高い規制の枠組みの中で営まれている。1934年法の後継である銀行法(BankA)は、銀行機関を規律する。2020年以降、金融機関法(FinIA)は、独立系資産運用会社および受託者を認可制の下に置いている。金融サービス法(FinSA)は、顧客に対する行為規範を定めている。マネーロンダリング防止法(AMLA)はデューデリジェンス義務を課しており、その義務は2025年に一定の助言業務にまで拡大された。2026年10月1日に規定が施行される新法は、実質的支配者の連邦登録簿を創設する。本章では、ジュネーブの実務家にとっての実務上の意味に重点を置きつつ、この枠組みを紹介する。本章は2026年9月時点の法令に基づくものであり、個々の状況に適用される条文の検討に代わるものではない。

五つの文で

  1. スイスの金融市場法は、相互に補完し合う一連の法律に依拠しており、それらはスイス金融市場監督機構(FINMA)が監査法人、監督機関および自主規制機関の協力を得て適用している。
  2. 1934年法の後継である銀行法は、とりわけ経営者が非の打ちどころのない業務遂行を保証することを求め、2025年1月1日から施行されているバーゼルIII最終規則を含む資本およびリクイディティに関する要件を課している。
  3. 2020年1月1日以降、金融機関法は、独立系資産運用会社および受託者をFINMAの認可と専門機関の監督の下に置いており、その経過期間は2022年末に満了した。
  4. 金融サービス法は行為、研修、登録および調停に関する規則を課しており、他方で2025年9月26日に改正されたマネーロンダリング防止法は、弁護士および公証人の一定の助言業務にまで適用範囲を拡大している。
  5. 法人の透明性に関する法律は、非公開の実質的支配者の連邦登録簿を創設し、その規定は2026年10月1日に施行される。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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