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法的形態:合名会社と合資会社

スイス法は、プライベートバンカーに二つの人的会社の形態を提供している。合名会社は、商号の下で共同して商業的企業を営み、会社債権者に対する責任が制限されない自然人を結合するものである(スイス債務法(CO)第552条第1項)。すべての社員は、会社自体に対する強制執行が奏功しなかったとき、または会社が解散したときは、会社の債務について個人資産をもって無限かつ連帯して責任を負う。

合資会社は、少なくとも1名の無限責任社員と、責任が一定額、すなわち有限責任社員の出資額に限定される1名以上の有限責任社員とを結合するものである(CO第594条第1項)。この形態により、業務執行社員の無限責任を維持しつつ、経営に参加せず出資額のみをリスクにさらす資本提供者を銀行に迎え入れることが可能となる。

最後に、株式合資会社は、業務執行社員の無限責任と株式に分割された資本とを組み合わせたものである(CO第764条)。後述するとおり、この混合形態は、ジュネーブの複数の名門商会が2014年の組織変更に際して選択したものであるが、それはグループの親会社のレベルにおいてであった。

これらの法形態はいくつかの特徴を共有している。それらは所有、経営および責任を緊密に結び付ける。それらは、個人資産を賭する社員相互間に高度の信頼があることを前提とする。それらは合意に基づくガバナンスを要求する。無限責任を負う各社員は、意思決定の慎重さに直接の利害を有するからである。例えば、Lombard Odierグループの現在の紹介によれば、同行は業務執行社員により共同で経営され、社員は全員一致で意思決定を行う。1

形態責任ジュネーブの銀行家における利用
合名会社全社員が無限かつ連帯して責任を負う多くの同族商会の歴史的形態
合資会社業務執行社員は無限責任、有限責任社員は有限責任資本提供者を商会に迎え入れる
株式合資会社業務執行社員は無限責任、資本は株式2014年以降、一部のグループの親会社に選択された形態
株式会社株式資本の範囲に限定商業銀行および組織変更後の事業会社の形態

注

  1. Les Hénokiens、「Banque Lombard Odier & Cie SA (1796)」、henokiens.com(2026年9月閲覧)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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