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連邦当局と裁判所の言語

ジュネーブの機関と連邦当局との関係は、明確な言語規則に従っている。連邦行政に対しては、その対象となる者は自ら選択した公用語で当局に申し立てることができ、当局は原則としてその言語で回答する。1 連邦最高裁判所においては、手続は公用語の一つ、原則として争われている決定の言語で行われる。したがって、ジュネーブの決定に対する上訴はフランス語で扱われる。2 特にスイス金融市場監督機構(FINMA)の決定に対する不服申立てについて管轄を有する連邦行政裁判所においては、手続の言語は争われている決定の言語であり、監督当局の決定についてはしばしばドイツ語となる。そのため、ジュネーブの機関は、ドイツ語で弁論するか、フランス語で手続を行うことの承認を得なければならない。3

これらの規則は、法務部門の組織に実務上の帰結をもたらす。FINMAの執行手続の対象となったジュネーブの機関は、しばしばフランス語または英語で作成された書類を提出し、主要な行為がドイツ語で行われ得る手続に対応しなければならない。ジュネーブの大手法律事務所は、このためにドイツ語のチームを維持し、またはチューリッヒやベルンの同業者と提携している。この組織の費用は現実のものであり、三つの言語すべてについて弁護士を抱えることのできない中規模の機関にとって、より重い負担となる。

連邦の管轄に属する国境を越えた汚職とマネーロンダリングの事件について管轄を有するスイス連邦検察庁は、当局の言語または事実が生じた場所の言語で手続を行う。パートHでたどったジュネーブのトレーダーが関与する事件は、一部はフランス語で捜査され、ドイツ語の行為と、英語、ポルトガル語またはスペイン語の証拠書類を伴った。複数の言語で業務を行う能力は、訴追当局にとっても弁護側にとっても、有効性の条件である。

注

  1. 2007年10月5日の国語および言語共同体間の相互理解に関する連邦法(言語法、LangA;SR 441.1)第6条第1項:「連邦当局に申し立てる者は、自ら選択した公用語でこれを行うことができる」;条文はlexfind.chに掲載(2026年9月閲覧)。 ↩
  2. 連邦最高裁判所法(FSCA;SR 173.110)第54条第1項:「手続は公用語(ドイツ語、フランス語、イタリア語、Rumantsch Grischun)の一つで行われ、原則として争われている決定の言語による」;条文はlexfind.chに掲載(2026年9月閲覧)。 ↩
  3. 行政手続法(APA;SR 172.021)第33a条第1項:手続は四つの公用語の一つで行われ、原則として当事者が申立書を提出した、または提出するであろう言語による;連邦行政裁判所における手続についてAPAを準用する連邦行政裁判所法(FACA)第37条;条文はwipo.int(WIPO Lex)およびfedlex.admin.chに掲載(2026年9月閲覧)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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