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アフリカとの関係の内部ガバナンス

本章の原則は、組織を前提とする。アフリカと取引するジュネーブの機関において、パートHおよびパートIで述べた事案は一つの共通点を明らかにした。関係を開始し、資金を供与し、または仲介者を起用する決定は、営業の責任者によって行われ、コンプライアンス部門、上級経営陣または取締役会がリスクを評価していなかったのである。したがって、アフリカとの関係のガバナンスには、最低限、次のものが必要である。国別および取引相手の種類別にリスク選好を定める書面の方針、重要な公的地位を有する者、国有企業および仲介者との関係を承認する、営業ラインから独立した委員会、アフリカのエクスポージャー、インシデントおよび政治的変化に関する取締役会への定期的な報告、そして、上記の設例が予算を示した、アフリカ、言語およびセクターに関する専門知識を備えたコンプライアンス機能である。

このガバナンスには法的根拠がある。パートHで述べた企業の刑事責任は、組織上の欠陥を処罰するものである。Gunvor、GlencoreおよびTrafiguraに対する有罪判決は、いずれも汚職を防止するための合理的かつ必要な措置の欠如、すなわちガバナンスの欠陥に基づいており、関与した従業員の行為はその症状にすぎなかった。1 アフリカとの関係の構造を把握していないジュネーブのトレーダーまたは銀行の取締役会は、企業の責任を生じさせ、場合によっては自らの責任も生じさせる。したがって、アフリカとの関係のガバナンスは取締役会の所管事項である。このことを理解したジュネーブの企業は、カントリーリスク委員会を設置し、大陸に精通した取締役を採用している。

注

  1. スイス連邦検察庁、2019年10月17日(Gunvor)および2024年8月5日(Glencore)のプレスリリース;連邦刑事裁判所、2025年1月31日判決(Trafigura)。パートHで引用。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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