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資産計画の手段

資産承継計画(ウェルス・プランニング)は、家族の目的、適用される民事および税務上の規律ならびに関連するリスクを考慮しつつ、資産の保有、管理および承継を組織することを目的とする。ジュネーブの実務家は多様な手段を用いることができるが、その利用は前章で述べた透明性およびコンプライアンスの要件に適合しなければならない。

相続法が第一の枠組みを構成する。スイス民法典(CC)は、法定相続人に対し、被相続人が奪うことのできない遺産の一部、すなわち遺留分を留保している。2023年に施行された相続法改正は、直系卑属の遺留分をその法定相続分の2分の1に引き下げ、父母の遺留分を廃止したため、処分の自由が拡大した。1遺言および相続契約により、この枠組みの中で承継を組織することができる。夫婦財産制および夫婦財産契約は、相続開始前における生存配偶者の取り分を決定する。

成年者保護法によって導入された事前委任(任意後見委任)および患者指示書により、判断能力喪失の場合における財産管理および身上に関する決定を組織することができる。2長く軽視されてきたこれらの手段は、平均寿命の伸長に伴い重要性を増している。

保有構造が第二の枠組みを構成する。会社、財団および信託により、資産の保有をその管理および利用から分離し、家族のガバナンスを組織し、一定のリスクから資産を保護することができる。その利用のあり方は変化している。かつて実質的支配者の身元を秘匿するために用いられた所在地会社(ドミサイル会社)は、現在では真正な経済的または組織的理由がある場合にのみ正当化され、実質的支配者の透明性の要件に服する。

スイス法上の財団は、財産を特定の目的に充てるものである(民法典第80条)。公益財団はジュネーブの慈善活動において重要な役割を果たしており、これについては第F部で検討する。これに対し、家族財団はスイス法によって厳格に制限されており、家族構成員の教育、独立および扶養の費用を賄うことを目的とするもののみが認められる(民法典第335条)。そのため、純粋に財産的な目的を有する扶養財団は排除される。3したがって、家族はしばしば外国の財団、とりわけリヒテンシュタインの財団、または信託を利用する。

英米法の制度である信託は、ハーグ条約の批准以来、スイスにおいて承認されている。4信託により、委託者は資産を受託者に移転し、受託者は信託証書の条項に従って受益者のためにこれを管理する。ジュネーブには、現在では認可を要する受託者および専門の実務家からなる大規模な共同体が存在する。信託の利用は、信託の性質ならびに委託者および受益者の状況に応じて課税を定めるスイスの税務規律、ならびに関係者の居住国の規律に適合しなければならない。5

手段主な機能留意点
遺言および相続契約承継の組織遺留分、方式、準拠法
夫婦財産契約配偶者間の分配夫婦財産制、相続への影響
事前委任判断能力喪失時の管理当局による確認、保有構造との調整
持株会社集約とガバナンス経済的実体、実質的支配者の透明性
財団目的への財産の充当スイスの家族財団の限界、監督
信託受益者のための受託者による管理承認、課税、受託者の認可、透明性登録簿
生命保険承継と保護税務コンプライアンス、性質の再判定

要点。資産承継計画は、相続法、夫婦財産法、成年者保護法および保有構造を組み合わせるものである。銀行秘密の終焉以降、これらの手段は、透明性および税務コンプライアンスの要件を遵守しつつ、正当な民事上および組織上の目的に資するものでなければならない。

注

  1. 2023年1月1日施行の相続法改正:直系卑属の遺留分はその法定相続分の4分の3から2分の1に引き下げられ、父母の遺留分は廃止され、配偶者の遺留分は2分の1に維持された。Raiffeisen, “Révision du droit des successions”, raiffeisen.ch(2026年9月閲覧)。 ↩
  2. スイス民法典第360条以下(事前委任)および第370条以下(患者指示書)。2013年1月1日施行の成年者保護法改正により導入された(Pro Senectute, “Droit de la protection de l’adulte”, prosenectute.ch:判断能力喪失の場合に「行為能力を有する者は、自己を代理する者を指定することができる」(民法典第360条以下)。患者指示書により「延命措置について自己の立場を表明し、医療上の問題に関する代理人を指定する」ことができる(民法典第370条以下))。 ↩
  3. 民法典第335条(droit-bilingue.ch):家族財団は「家族構成員の教育、独立および扶養の費用の支払のため、またはこれに類する目的のために」設立することができる(第1項)。「家族世襲財産の設定は禁止される」(第2項)。CDBF, “Révision du droit des fondations de famille”(cdbf.ch/reperages):連邦参事会が2023年9月15日にスイス法上の信託制度の導入を断念した後、「扶養財団の禁止を解除することによりスイスの家族財団を強化する」ことを求める動議22.4445が2024年2月27日に連邦議会で採択された。 ↩
  4. 信託の準拠法および承認に関するハーグ条約。スイスについては2007年7月1日発効。国際私法に関する連邦法(PILA)第149a条ないし第149e条。Centre de droit bancaire et financier, “La Convention de La Haye entre en vigueur le 1er juillet 2007”, cdbf.ch。 ↩
  5. スイス租税会議、2007年8月22日付通達第30号“Imposition des trusts”(信託の課税)(ssk-csi.ch):信託は課税主体ではない。撤回可能信託については「資産およびその所得は引き続き委託者の下で課税される」。撤回不能の確定受益権信託については、資産は税務上受益者に帰属し、受益者は用益権者として扱われる。撤回不能の裁量信託については、信託設定時に委託者がスイスに住所を有していた場合は委託者に帰属し、そうでない場合は分配まで「信託資産は委託者にも受益者にも帰属させることができない」。連邦税務局、2008年3月27日付通達第20号(estv.admin.ch)は、直接連邦税および源泉税についてこれらの原則を採用している。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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