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ホスト国政策

スイスは、ジュネーブ州(カントン)およびジュネーブ市とともに、国際都市ジュネーブの維持と発展を目的とするホスト国政策を推進している。この政策は、特権および免除の付与、土地および建物の提供、本部の建設および改修のための貸付、国際機関および代表部の職員のための便宜、会議の支援、ならびに資金拠出から成る。1 国連ジュネーブ事務局スイス政府代表部は、国際都市ジュネーブを、スイス外交政策にとって貴重な手段であり、第一級の重要性を有するプラットフォームであると位置付けている。2

この政策には、スイスおよびジュネーブの納税者が負担する費用と、上に引用した統計が測定する経済的便益とがある。この政策は政治的論争の対象となっており、スイスの国際的地位にとって不可欠な投資とみる者と、その費用や国際公務員に付与される特権に異議を唱える者とが対立している。

2010年代に着手され、スイスが貸付の形で一部を資金負担したパレ・デ・ナシオンの改修は、この関与の規模を示している。3 他の機関の本部の建設および改修も、しばしば数十年にわたり返済される連邦からの貸付によって資金が賄われており、スイス国家を国際都市ジュネーブの債権者としている。

金融センターにとって、ホスト国政策は好ましい環境を生み出している。すなわち、インフラ、交通の便、国際的なコミュニティの存在、都市のイメージである。同時に、この政策は暗黙の義務も生じさせる。大規模な金融スキャンダルは、ホスト国としてのスイスの評判を損なうからである。ジュネーブの国際的使命と金融センターの実務との整合性は、共通の利益である。

注

  1. スイス連邦外務省(FDFA)、「Loi sur l’État hôte」(ホスト国法)(eda.admin.ch):2007年6月22日の法律(SR 192.12)、2008年1月1日施行、「特権、免除および便宜」ならびに「財政補助」を規律する。2007年12月7日のホスト国令(OLEH)。Ville de Genève、「FIPOI」:国際機関の建物を建設、管理し、その資金を賄うために、1964年に連邦と州が設立した財団。↩
  2. 国連ジュネーブ事務局スイス政府代表部、前掲。↩
  3. République et canton de Genève、「Inauguration de l’extension du Palais des Nations」(ge.ch、2021年11月1日):「10年間で8億3,700万スイスフラン」の戦略的遺産計画(Strategic Heritage Plan)、2015年9月に供与された連邦の4億スイスフランの貸付、州の6,000万スイスフランの貸付。swissinfo.ch、「La métamorphose de la Genève internationale prend forme」:総費用8億3,650万スイスフラン、「その半分は無利子貸付で賄われる」(連邦2億9,200万スイスフラン、地方自治体1億800万スイスフラン)、工事期間2017年から2023年まで。↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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