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金融サービス法

金融機関法(FinIA)と同時に施行された金融サービス法(FinSA)は、提供事業者が顧客に対して遵守すべき規則を定めている。同法は、欧州の規制に依拠しつつ、これをスイスの事情に適合させている。1その要件の実施期限は、2021年12月31日に満了した。2

同法は、まず顧客層の区分に依拠している。顧客は、プライベート顧客、プロフェッショナル顧客及び機関投資家顧客に分類され、保護の水準はこの分類に応じて異なる。一定の顧客は、条件の下で、保護の一部を放棄し、又は逆にプライベート顧客として扱われることを求めることができる。3

同法は、次いで行為規則を課している。提供事業者は、自らについて、提供するサービスについて、リスクについて、及びコストについて、顧客に情報を提供しなければならない。提供事業者は、顧客の知識、経験、財務状況及び目的に照らして、助言又は運用のサービスが適当又は適合的であることを確認しなければならない。提供したサービスを文書化し、これについて報告しなければならない。最良の条件で注文を執行し、利益相反を管理しなければならない。4第B部でその判例に言及した第三者から受領する報酬は、開示されなければならず、有効に放棄されない限り、原則として顧客に引き渡されなければならない。

同法に関するある解説によれば、顧客アドバイザーには今や商品に関する研修及び継続教育の義務が課されており、この義務はその雇用主が負う。この措置は、銀行、保険会社又は独立系資産運用会社に雇用されるアドバイザーを対象とする。5監督を受けない提供事業者のアドバイザーは、アドバイザー登録簿に登録されなければならない。スイス金融市場監督機構(FINMA)は、2020年7月20日付で、BX Swiss SAを顧客アドバイザーの最初の登録機関として承認した。6

最後に、同法は調停について定めている。提供事業者は、顧客との紛争の解決を担うオンブズマン機関に加盟しなければならない。2021年2月1日に施行された改正以降、この加盟は、専ら機関投資家顧客又はプロフェッショナル顧客にサービスを提供するのではない提供事業者についてのみ義務とされている。7同法はまた、公衆に募集される金融商品に関する目論見書及び基本情報文書についても規律している。

要点。金融サービス法は、顧客を分類し、情報提供、確認、文書化及び忠実に関する規則を課し、アドバイザーの研修及び登録を組織し、調停について定めている。同法は、ジュネーブの伝統が自らのものとして掲げてきた受託者としての義務を、法的義務に置き換えるものである。

注

  1. 「LSFin et LEFin : 2 nouvelles lois pour encadrer l’activité de gestionnaire de fortune」(FinSA及びFinIA:資産運用会社の活動を規律する二つの新法)、Fiduciaire Bonnefous & Cie、2022年5月2日。 ↩
  2. PwC Switzerland「Paquet de services LEFIN」(2026年9月閲覧)。 ↩
  3. 2018年6月15日の金融サービスに関する連邦法(金融サービス法(FinSA)、LSFin、SR 950.1)第4条第1項(プライベート顧客、プロフェッショナル顧客及び機関投資家顧客への分類)及び第5条第1項・第2項:「富裕なプライベート顧客及びその者のために設立された私的投資ストラクチャーは、プロフェッショナル顧客として扱われることを希望する旨を表明することができる(オプトアウト)」。顧客は、必要な知識及び少なくとも50万スイスフランの資産を有する旨を表明した場合、又は少なくとも200万スイスフランの資産を有する場合には、富裕であるとみなされる。 ↩
  4. FinSA(SR 950.1)第8条(「情報の内容及び形式」)、第10条(「確認義務」)、第11条(「適当性の審査」)、第12条(「適合性の審査」)、第15条(「文書化」)及び第16条(「報告」)。 ↩
  5. 「La LSFin et la LEFin, explications et réglementations」(FinSA及びFinIA、解説と規制)、creer-entreprendre.fr、2020年3月30日。 ↩
  6. FINMA、2020年7月7日のプレスリリース、前掲。 ↩
  7. PwC及びスイス資産運用者協会(VSV-ASG)「Le nouveau régime de surveillance des gestionnaires de fortune : mise en œuvre」(資産運用会社に対する新たな監督制度:その実施)、2021年8月27日。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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