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欧州のデューデリジェンス義務とジュネーブへの影響

2024年に採択された企業持続可能性デューデリジェンスに関する欧州指令(CSDDD)は、欧州連合(EU)の大企業、およびEU域内で相当の売上高を上げる第三国の企業に対し、その活動の連鎖全体にわたって人権および環境に関するデューデリジェンス義務を課しており、これは民事責任と制裁によって裏付けられている。その基準値と日程は、2025年の簡素化パッケージによって引き上げられ、延期された。1 ジュネーブのいくつかのトレーダーは、欧州での売上高により基準値を超えており、スイスの発議の帰趨がどうであれ、この指令の適用を受けることになる。その銀行および欧州の顧客は、すでに対応する情報を求めている。

K部が他の分野について述べたこの事実上の域外適用は、最大手の企業にとってはスイスでの議論の意義を小さくする一方、欧州の基準値を下回る中規模の企業にとってはその意義を維持する。これは戦略上の帰結を伴う。ジュネーブの金融センターは、自らの企業が二つの異なる制度に服することのないよう、スイス法が欧州法に収斂することに利益を有しており、連邦参事会の対案が目指しているのはまさにこれである。またこれは評判上の帰結も伴う。スイス法による強制がないにもかかわらず企業が欧州の注意義務を適用している金融センターは、前節が示唆したとおり、これを売り物とすることができる。

注

  1. 企業持続可能性デューデリジェンスに関する指令(EU)2024/1760;2025年2月26日の欧州委員会の「Omnibus I」パッケージは、国内法化の期限を2027年7月に、適用を2028年7月に延期し、デューデリジェンスを直接の取引先に限定し、基準値を引き上げることを提案した;Mayer Brown, “European Commission Presents ‘Omnibus’ Simplification Package”, mayerbrown.com, 2025年2月。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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