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今日の資産運用の倫理

ヴェーバーが提起した問い、すなわち価値観と経済行動との結びつきは、今日、新たな形で提起されている。金融機関は、かつては個人の良心と社会的統制に委ねられていた原則を明文化した、行為、透明性およびガバナンスに関する要件に服している。

スイスの金融サービス法は、サービス提供者に対し、情報提供義務、サービスの適切性または適合性の確認義務、記録義務および誠実義務を課すとともに、利益相反とリトロセッション(販売報酬の還流)に関する規則を定めている。1 健全性監督は、経営者に対し、その業務遂行が非の打ちどころのないものであることを求めている。マネーロンダリング防止規則は、顧客の身元、資金の出所および異例な取引の背景の確認を求めている。これらの義務は、E部で詳述するが、カルヴァン派の道徳が宗教的な言葉で表現した責任の要求を、法の言葉に置き換えたものである。

サステナブル・ファイナンスは、もう一つの延長線上にある。投資の環境的・社会的効果の考慮、株主としてのエンゲージメント、そして体系化されたフィランソロピーは、富は公共の利益に奉仕すべきであるという考え方を世俗的な形で受け継いでいる。ジュネーブ金融センターはこれらのテーマを自らの発展の柱としており、K部でこれを分析するが、同時にグリーンウォッシングのリスクと自主的な取組みの限界にも光を当てる。

最後に、企業文化は依然として決定的な要因である。経営者と従業員が規則を内面化しなければ、規則だけでは十分ではない。監督当局は、金融機関の文化、そのインセンティブ、そして問題への対処の仕方にますます関心を寄せている。価値観が経済行動に及ぼす影響に関するヴェーバーの問いは、ここにきわめて具体的な適用を見いだしているのである。

注

  1. 2018年6月15日の金融サービスに関する連邦法(金融サービス法(FinSA);LSFin;SR 950.1)第8条(情報の内容と形式)、第10条ないし第12条(適切性および適合性の審査)、第15条(記録)および第16条(報告義務)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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