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ファミリーオフィス獲得競争

ファミリーオフィスは、金融センター間で最も激しく争われる対象となった。シンガポールとドバイは、大規模な一族の財産の管理組織を誘致するため、現地での雇用と投資を要件とする税制上および規制上の優遇制度を創設した。香港もこれに続き、ルクセンブルクとロンドンも独自の利点を提供している。1第E部が述べたとおりファミリーオフィスがプライベートバンキングの伝統から生まれたジュネーブは、特別な制度を提供していない。シングル・ファミリーオフィスは金融機関法(FinIA)の適用を免除されている。通常の課税が適用され、その対象となる一族の構成員には生活費に基づく支出課税(一括課税)が適用される。2

ジュネーブの強みは、そのエコシステムにある。カストディ銀行、弁護士、受託サービス業者、税務アドバイザーおよび専門の運用会社が、一族が生活し、子どもを教育し、同等の人々と交流することもできる都市に揃っている。競合する金融センターはこのエコシステムを補助金によって構築するが、ジュネーブはこれを遺産として有している。脅威は、前述の個人課税と住宅、そして事業が所在するアジアおよび湾岸の金融センターが一族に及ぼす魅力にある。補助金ではなく、予測可能な税務行政と組織的な受入れ態勢を備えた、ファミリーオフィスに配慮した州の政策は、ジュネーブが依然として世界有数の中心地であるこの分野を守ることになろう。

注

  1. シンガポール:シンガポール金融管理局(MAS)が2023年7月5日に更新した第13O条および第13U条スキームの基準(Duane Morris & Selvam, 2023年7月12日):運用資産の最低額2,000万シンガポールドル(13O)または5,000万シンガポールドル(13U)、一族以外の投資専門家1名以上、年間20万シンガポールドル以上の現地支出、資産の10%または1,000万シンガポールドルを指定投資に投資する義務、MASの免許を受けた機関におけるプライベートバンキング口座。香港:一族所有の投資持株ビークル制度(Aerapass):適格取引に対する税率ゼロ、最低資産2億4,000万香港ドル、常勤従業員2名以上および年間支出200万香港ドル、資本の95%を一族が保有。 ↩
  2. 家族関係の例外に基づくシングル・ファミリーオフィスの適用除外(金融機関法(FinIA; SR 954.1)第2条第2項a号)。マルチ・ファミリーオフィスは資産運用会社としての認可を要する。Schellenberg Wittmer, “Nouvelles règles pour trustees et family offices”(受託者およびファミリーオフィスに関する新規則), 2020年1月ニュースレター, swlegal.com。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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