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美術品取引と略奪財産

ベルジエ委員会が研究した主題の中には、美術品および宝飾品の取引がある。1 戦争中、ユダヤ人収集家から略奪された美術品や占領国で収奪された美術品が、スイスを経由し、あるいはスイスで売却された。比較的開かれていたスイスの美術市場は、そうした財産の通過と洗浄の場として機能した可能性がある。2

略奪された文化財の返還の問題は、1990年代末以降、国際的な重要性を増した。1998年にワシントンで開催された国際会議で採択された原則は、各国に対し、略奪された作品を特定し、権利者との間で公正かつ衡平な解決を求めるよう求めている。3 スイスは、これらの原則を実施するための措置を講じ、文化財の移転について立法を行った。4

ジュネーブ金融センターにとって、この問題には実務的な側面がある。ジュネーブには、美術商、オークションハウス、収集家、そしてフリーポートを含む貴重品の保管施設が所在している。資産運用会社はコレクションを保有する顧客に助言を行う。来歴のデューデリジェンス、すなわち作品の出所と経歴の確認は、今や責任ある美術市場の要件の一部となっており、マネーロンダリング防止規則はこの市場の一部の参加者に適用される。5

注意。富裕な顧客が保有する美術品は、第二次世界大戦中の略奪に関連する経歴を有している可能性がある。そのような作品の取得、資金調達、保管または売却に関与する資産運用会社および助言者は、その来歴が確認されていることを確かめなければならない。

注

  1. 「Le rapport Bergier, 2002-2022. Quel bilan ?」、infoclio.ch(2026年9月閲覧)。 ↩
  2. Wikipedia(英語版)、「Bergier commission」(最終報告書、2002年3月):「ナチス体制の略奪と文化政策へのスイスの関与は、相当かつ多様なものであった」。独立専門家委員会(ICE)、最終報告書、要約(uek.ch)、略奪・収奪された文化財に関する章。 ↩
  3. Wikipedia(英語版)、「Washington Principles on Nazi-Confiscated Art」:1998年11月30日から12月3日までのホロコースト時代の資産に関するワシントン会議には、44か国および13の非政府組織、美術館ならびにオークションハウスの代表が集まった。「公正かつ衡平な解決」の迅速な探求を含む、拘束力のない11の原則。2024年3月に明確化が採択された。 ↩
  4. 2003年6月20日の文化財の国際的移転に関する連邦法(文化財移転法、CPTA。SR 444.1)、2005年6月1日施行(lexfind.ch):第1条(文化財の輸入、通過および輸出、1970年のユネスコ条約の実施)。第9条第4項(返還請求権は、所在地および占有者を知った時から1年で、遅くとも違法な輸出から30年で時効により消滅する)。 ↩
  5. CPTA第16条(SR 444.1。lexfind.ch):美術商および競売を行う者は、「供給者および売主の身元を確認し、その物を処分する権利についての書面による申告をこれらの者に求め」、輸出入の規則について顧客に情報を提供し、「文化財の取得に関する登録簿を備え」、その書類を30年間保存しなければならない。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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