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課税と遺産計画 — 概要と要約

課税は、資産管理センターの魅力を左右する決定的な要因のひとつであり、最も議論の多い要因のひとつでもある。ジュネーブの機関は、個人課税を最大の関心事とみなしている。国際的な顧客が移住先となりうる国々の税制を比較する一方で、州(カントン)当局は税収と魅力とを比較衡量している。本章では、資産管理にとって重要なスイスおよびジュネーブの税制の基本的特徴を紹介する。すなわち、所得および財産に対する課税、支出に基づく支出課税(一括課税)、2020年改正以降の法人課税、2025年11月30日の国民投票によって決着した議論を含む相続および贈与に対する課税、そして資産承継計画の手段である。本章は2026年9月時点の法令に基づくものであり、すべての状況は個別の検討を要するため、税務上の助言を構成するものではない。

五つの文で

  1. スイスの税制は、連邦直接税、州ごとに大きく異なる州税および基礎自治体(ゲマインデ)税、一般的な財産税、そして24の州が課す純粋に州レベルの相続税を組み合わせたものである。
  2. 支出に基づく支出課税(一括課税)はジュネーブで存続しているが、同州では、相続税および贈与税が、対象者による直系親族への移転にも適用されうるという特殊性がある。
  3. 2020年1月1日から施行されている法人税改正は、ジュネーブ市における実効税率を13.99%に統一したが、基礎自治体の事業税の廃止に伴い約14.7%に引き上げられた。
  4. 5,000万スイスフランを超える相続に50%の連邦税を課すことを求める国民発議は、2025年11月30日に78.3%の反対票により、すべての州で否決された。
  5. 資産承継計画は、相続法、持株会社ストラクチャー、信託および国際相続を組み合わせるものであり、課税が金融センターにとって依然として繊細な論点である透明性の枠組みの中で行われる。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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