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独立系資産運用会社における事業承継

独立系資産運用会社の創業者への依存は、その最大の弱点である。1980年代または1990年代に会社を創業したジュネーブの多くの運用会社経営者が、引退の時期を迎えつつある。しばしば同世代であるその顧客層も、自ら承継の時期を迎えている。したがって、承継の問題は運用会社と顧客の双方に同時に生じている。

解決策は多様である。顧客を段階的に引き継ぐ若いパートナーの参加、他の運用会社またはプラットフォームへの売却、銀行への統合、あるいは顧客が選択する機関への顧客の移管を伴う業務の停止である。いずれの解決策も、数年間の準備、顧客との慎重なコミュニケーション、および会社の公正な評価を必要とする。2023年に公表された11件の取引を記録し、運用会社の数の減少を予測している前掲の分析は、部分的にはこれらの承継によって説明される。1

さらに規制は、主要人物が業務を遂行できなくなった場合に事業の継続性を確保する措置を講じることを運用会社に求めている。2この継続性を証明できない運用会社は、その認可と顧客の双方を危険にさらす。運用会社が企業家である顧客に勧める承継計画は、自らの事業にも当てはまるのである。

注意。1980年代および1990年代に創業された独立系資産運用会社の承継は、この部門における統合の主要な推進要因の一つである。これらの運用会社の顧客は、自らの取引関係の継続性を確保するために講じられた措置について確認すべきである。

注

  1. Val Index, “Gestionnaires de fortune indépendants Suisse”(スイスの独立系資産運用会社), valindex.ch, 2026年1月31日。 ↩
  2. 金融機関法(FinIA; LEFin)第20条(droit-bilingue.ch):資産運用会社または受託者の業務執行は、少なくとも2人の適格者で構成されなければならない。事業の継続が保証されていることの証明がなされる場合には、1人で足りる。管理者は、適切な教育と十分な職業経験を有する場合に適格とされる。Centre de droit bancaire et financier(Hodara El Bez, 2019年12月4日, cdbf.ch):教育(40時間)および経験の要件に関する金融機関令(FinIO; OEFin)第25条、最低資本金10万スイスフラン、2020年6月30日までのスイス金融市場監督機構(FINMA)への届出、および2022年12月31日までの認可申請の提出。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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