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制裁、データ保護、アウトソーシング

資産運用・資産管理の規制の枠組みには、国際的な制裁も含まれる。金融機関は、スイスが採択した制裁に照らして顧客、取引相手方及び取引をスクリーニングしなければならず、その業務が外国の制裁制度にさらされる場合には、それらも考慮しなければならない。2022年以降大きな重要性を帯びているこの分野については、第H部で検討する。

データ保護も、もう一つの構成要素をなす。改正され2023年から施行されている連邦データ保護法制は、銀行顧客守秘義務に加えて、透明性、セキュリティ及び文書化の義務を課している。1機能、とりわけIT機能を、一部は海外に所在するサービス提供事業者に外部委託する場合には、スイス金融市場監督機構(FINMA)の要件を遵守し、顧客データの秘密性を保証しなければならない。2

注

  1. 2020年9月25日のデータ保護に関する連邦法(連邦データ保護法(FADP)、SR 235.1)、2023年9月1日施行。連邦司法局「Nouveau droit de la protection des données」、bj.admin.ch(2026年9月閲覧)。 ↩
  2. FINMA、2017年12月5日のプレスリリース「La FINMA publie la circulaire sur l’outsourcing」(FINMA、アウトソーシングに関する通達を公表):通達2018/3「Outsourcing – banks and insurers」は2018年4月1日に施行され、銀行、証券ディーラー及び保険会社に適用される。その原則は、外部委託された活動について金融機関が引き続き責任を負うことに基づいている。銀行の既存の外部委託契約に関する経過期間は、2年から5年に延長された。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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