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自主修正と自主申告

銀行守秘義務の終焉により、数万人の外国の納税者がその状況を是正することとなった。いくつかの国は自主申告プログラムを設け、納税者が、納付すべき税額、利息及び軽減された制裁金を支払うことと引換えに、多くの場合刑事訴追の緩和を伴って、未申告資産を申告することを認めた。1スイス自身も、処罰を伴わない自主申告の手続により、自国の納税者の是正を容易にした。2

ジュネーブの銀行は、これらの手続において顧客を支援した。銀行は、時に長期間に及ぶ必要な取引明細を提供し、その上で、取引関係を継続する前に是正の証明を求めた。ジュネーブの弁護士及び税務アドバイザーは、外国のアドバイザーと連携しながら、この分野で相当規模の業務を発展させた。

これらの是正は、相反する影響をもたらした。それにより、多くの顧客は、以後申告済みとなった資産をスイスに保有し続けることができ、関係国には多額の歳入がもたらされた。他方で、是正を拒んだ顧客の離反も招き、これらの顧客は、自動的交換が一般化する前に、時として要件の緩やかな法域に資産を移転した。

注

  1. フランスについて:Cour des comptes、Service de traitement des déclarations rectificatives(STDR)に関する報告書、2017年11月(Actu-Juridiqueによる要約):HSBC事件を受けて2013年に設置された部局であり、約5万1,000件の申請が提出され、約320億ユーロの資産が是正され、2014年から2016年までに70億ユーロ超が徴収された。資産の約90%はスイスで保有されていた。同部局は2017年12月31日に閉鎖された。 ↩
  2. 2010年1月1日から施行されている処罰を伴わない自主申告(連邦直接税法(LIFD)第175条第3項):無条件の協力を伴う初回の自主申告については刑事訴追が免除され、10年分の追徴税額に利息が加算される。ヴォー州「Dénonciation spontanée」、vd.ch(2026年9月閲覧)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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