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原則5:開発に貢献する

第五の原則は、アフリカとの関係を、大陸自身が利益を得るパートナーシップとして構想することにある。この原則は、第B部で述べた道徳経済というジュネーブの伝統に根ざした倫理の問題であり、また賢明な自己利益の問題でもある。不均衡な関係は批判、再交渉および断絶を招くが、公平な関係は持続する。

トレーダーにとって、この原則は、市場価格、持続可能な前払融資、支払の透明性、そして可能な場合には現地の加工とインフラへの投資を意味する。銀行にとっては、生産的活動への融資、ディアスポラのための合理的なコストでの送金サービスの提供、そしてインパクト・ファイナンスとブレンデッド・ファイナンスへの参加を意味する。資産運用会社にとっては、大陸の正当な財産に他のいかなる財産とも同じ質のサービスを提供し、不正な財産を拒絶することを意味する。アドバイザーにとっては、関係国の法を尊重するストラクチャーと取引のためにその能力を役立てることを意味する。

この原則は、繁栄と競争力を民主主義、ガバナンスおよび環境と結びつける連邦のアフリカ戦略の方向性に合致している。1それはまた、大陸の発展をその使命の一つとする国際都市ジュネーブの諸機関の期待にも合致している。

原則適用
差別せずに区別する国ごと、顧客ごとの分析。出身に基づく排除も、寛容に過ぎることもしない
出所を知る資金と商品の文書化された確認、トレーサビリティ
仲介者を管理する特定、役務と報酬の正当化、支払の管理
政治リスクを予測するシナリオ、分散、法的保護、文書化、変化が生じた場合の行動
発展に寄与する市場価格、持続可能な前払融資、透明性、現地投資、公平なサービス

注

  1. 連邦参事会、2024年12月20日付プレスリリース、「Le Conseil fédéral adopte sa nouvelle stratégie pour l’Afrique 2025-2028」(連邦参事会、新たなアフリカ戦略2025–2028を採択)、admin.ch。↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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