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原則1:差別することなく区別する

第一の原則は、大陸を一つの塊として扱うことなく、アフリカの顧客、取引相手および取引のうち、特別なリスクを示すものとそうでないものとを区別することにある。リスクを恐れてアフリカとのあらゆる関係を拒絶するアプローチは、正当化されない差別に当たり、金融センターから正当な事業を奪い、その開放性の伝統に反するであろう。確認なしにあらゆる関係を受け入れるアプローチは、金融センターを前述のリスクにさらすであろう。

この区別は、国ごと、セクターごと、顧客ごとに行われる分析に基づく。ガバナンスおよび汚職の指数、国際機関および非政府組織の報告書、制裁制度、そして連邦参事会が命じた資産凍結が、参照点を提供する。これらは、現地の状況についての具体的な知識によって補完されなければならず、ディアスポラの能力と国際都市ジュネーブのネットワークがその知識の獲得を可能にする。

この区別は個人にも関わる。その富が正当な活動に由来する起業家、地位を確立した専門職、数世代にわたって資産を築いてきた家族は、他の大陸の同様の人々と同じ受入れに値する。重要な公的地位を有する者、権力者に近い者、国有企業のトップは、第H部で述べた強化された警戒を必要とする。出身国は、それだけでは排除の根拠にも安心の根拠にもならない。

要点。アフリカは、大きく異なる状況にある54か国からなる。ジュネーブの関係者は、出身に基づく差別をすることなく、また現実のリスクを示す関係に対して寛容に過ぎることなく、国ごと、顧客ごとにリスクを区別しなければならない。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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