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慈善活動と課税

税制は慈善活動を奨励している。公共サービスまたは公益の目的を理由として免税とされる機関への寄附は、直接連邦税および州税について、一定の限度内で課税所得から控除することができる。1これらの機関自体は利益および資本に対する税を免除され、その機関のための相続および贈与は州の免税措置を受ける。

ジュネーブには相当数の公益財団が存在し、その多くは金融センターの顧客である家族または国際機関と結びついている。2これらの財団の設立および運営は、銀行、弁護士および受託者にとって重要な助言業務である。財団には、健全なガバナンス、厳格な会計、および寄附者へのいかなる対価の還流も排除する免税要件の遵守が求められる。

第F部では、国際都市ジュネーブにおける慈善活動の役割に立ち返る。ここでは、税制が慈善活動への関与を促す手段であること、そして大口資産の資産承継計画がしばしば家族の承継と組み合わせて慈善の側面を取り込んでいることを指摘すれば足りる。

注

  1. 直接連邦税に関する連邦法(DFTA; SR 642.11; lexfind.ch)第33a条:スイスに本拠を有する公益法人に対する金銭その他の資産による任意の給付は、寄附が年間100スイスフラン以上である場合、「所得から諸控除を差し引いた額の20%まで」控除される。連邦、州、基礎自治体およびその営造物に対する寄附についても同じ制度が適用される。 ↩
  2. 州の財団および年金機関監督当局(ASFIP Genève, asfip-ge.ch):実質的、法的および財政的に独立した当局であり、民法典第84条および連邦職域年金法(OPA)第61条に基づき、監督対象機関から徴収する手数料により全額自己財源で運営されている。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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