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フィランソロピーと課税

スイスにおいて、フィランソロピーに対する課税は、公益財団の税の免除と寄付の控除可能性とを組み合わせたものである。公益機関への寄付は、純所得の20パーセントを上限として直接連邦税から控除することができる。州(カントン)も同様の上限を適用しており、ジュネーブも同程度の控除を認めている。1 公益性を認められた財団は、一般的利益のための目的を無私かつ取消不能な形で追求することを条件として、利益税および資本税を免除され、その免除は州の税務当局によって付与される。2 主として国外で活動する財団も、その一般的利益の目的が正当化する場合には免除を受けることができる。この問題は実務によって明確化されており、開発分野で活動するジュネーブの財団にとって重要である。

これらの規則により、ジュネーブは、慈善の避難地となることなく、国際的フィランソロピーにとって魅力的な中心地となっている。税務当局と監督当局による統制は実効的であり、私的利益に奉仕する財団は免除を失う。ジュネーブのアドバイザー、すなわち弁護士、受託業者および銀行は、これらの要件を満たすストラクチャーの設計において顧客を支援しており、そのため慈善分野のコンプライアンスは、銀行のコンプライアンスと同様に一つの専門分野となっている。

注

  1. 直接連邦税法(LIFD、DFTA)第33a条(droit-bilingue.ch):「公役務または公益の目的のゆえに免税とされ(第56条g号)、スイスに本拠を有する法人に対する現金その他の資産による寄付も、1課税年度当たり100フラン以上である場合には、第26条から第33条までに定める控除を差し引いた所得の20パーセントを上限として、所得から控除される」。この控除は、連邦、州、基礎自治体(ゲマインデ)およびそれらの機関への寄付にも適用される。↩
  2. LIFD第56条g号(droit-bilingue.ch):「公役務または公益の目的を追求する法人で、専ら、かつ取消不能な形でそれらの目的に充てられる利益に関するもの」の免除。「経済的目的は、原則として公共の利益に当たるものとはみなされない」。重要な出資の保有および管理は、企業維持の利益が公益目的に従属し、経営活動が行われない場合には、公益に資するものとされ得る。↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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