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国際司法共助:通常の経路

本章で述べた行政上の凍結は例外である。資産回収の通常の経路は、1981年の連邦法と、スイスが締約国である二国間および多国間の条約によって規律される刑事事件における国際司法共助である。出所国は、自国の法域で開始された刑事手続に基づく要請をスイスに送付する。連邦司法局はそれを審査し、州(カントン)または連邦の執行当局に回付する。これらの当局は資産の差押えを命じ、銀行書類を収集し、外国の手続の終了時に、没収された資産を要請国に引き渡すことができる。同法は、没収または正当な権利者への返還を目的とするその引渡しを定めている。1スイスと外国との間の没収資産の分配は2004年の法律によって規律されており、同法は放棄されない限り原則として折半を定めているが、重要な公的地位を有する者の資産に関するスイスの実務は、全額を返還するというものである。2

この経路は、ナイジェリアが共助要請に基づいて資金の引渡しを得たアバチャ事件でその価値を証明した。モブツ事件とムバラク事件では、要請国において実効的な手続が行われなかったために失敗した。ジュネーブはここで中心的な役割を果たしている。資産がそこに所在し、またジュネーブ検察庁が1990年代以来、アフリカからの要請について欧州の検察当局で他にほとんど例のない経験を蓄積してきたからである。ジュネーブの弁護士は、時には要請国を、時には口座名義人を代理し、何年も続く手続に関与してきた。その連邦刑事裁判所および連邦最高裁判所への上訴が判例を確立してきたのである。アフリカの顧客層にサービスを提供する実務家は、この手続を知っておかなければならない。その者の銀行や事務所が、いつかその手続の対象となるからである。

注

  1. 刑事事件における国際司法共助に関する1981年3月20日の連邦法(IMAC。EIMP、SR 351.1)第74a条「Handover for the purpose of confiscation or return」。droit-bilingue.chの二言語目次(2026年9月閲覧)。↩
  2. 没収資産の分配に関する2004年3月19日の連邦法(LVPC、SR 312.4)、2004年8月1日施行:外国との分配協定は原則として均等な分配を定める。連邦司法局、「Loi sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (sharing)」(没収資産の分配に関する法律(sharing))、bj.admin.ch(2026年9月閲覧)。重要な公的地位を有する者の資産を全額返還する実務は、本章で述べた事案から明らかである。↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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