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返還された資金の監視

返還によって事件が終わるわけではなく、返還は資金の使途という問題を開く。2000年代半ばにナイジェリアに支払われた最初のアバチャ返還の資金は、世界銀行と市民社会組織によって監視され、それらは資金が充てられたプロジェクトの実施に欠陥があることを認めた。この経験から、スイスは、公益プログラムへの資金の充当と第三者による監視を定める返還合意を求めるようになった。13億2,100万米ドルを対象とするナイジェリアおよび世界銀行との2017年の合意は、世界銀行とナイジェリアの市民社会による監視の下、資金を貧困世帯への社会的給付プログラムに充てた。2

条件付きで監視されるこの返還のモデルは、スイスの実務となり、2015年の法律に定められた。このモデルは、そこに自国の主権の侵害を見る一部の出所国や、監視の実効性を疑う一部の組織から批判されている。ジュネーブの金融センターにとって、このモデルは直接の利益を有する。学校や文書化された社会的給付の資金となる返還は、資金をかくまったことによって金融センターが被った損害を部分的に修復する。それはまた、寛容に過ぎるとの非難に対する論拠も提供する。さらにジュネーブには、これらのプログラムを設計し監視する機関や組織のいくつかが所在しており、そのことによってこの都市は、かつて隠匿の場であったのと同様に、返還の場ともなっている。

注

  1. 世界銀行、「World Bank Monitoring of Repatriated Abacha Funds」、2017年12月4日付概要:返還された約7億2,300万米ドルを対象とする2005–2006年の監視活動で、六つの連邦省庁とナイジェリアの市民社会組織から選ばれた20人の現地監視員が実施した(報告書Utilization of Repatriated Abacha Loot: Results of the Field Monitoring Exercise、2006年)。「At no point did our report suggest that a substantial part of the funds looted were missing or had been misused」。対象を絞った現金給付(National Social Safety Net Project)に充てられる3億2,100万米ドルの返還のための、ナイジェリア、連邦参事会および世界銀行の間の2017年12月の覚書。Network on Asset Recoveryの非政府組織による半年ごとの報告を伴う。↩
  2. 「Affaire Abacha : la Suisse rend 321 millions de dollars au Nigeria」(アバチャ事件:スイス、ナイジェリアに3億2,100万ドルを返還)、Le Temps、2017年12月5日、参考文献に掲載。↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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