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マルコス、デュヴァリエ、アラブの春:その他の事件

スイスの資産回収の枠組みは、そのいくつかがアフリカのものではない事案の上に築かれた。それらを比較することは、アフリカの状況を明らかにする。1986年に失脚したフィリピン大統領の資産の凍結によって開始されたマルコス事件は、連邦参事会が共助要請に先立って予防的凍結を命じた最初の事件であった。何年にもわたる手続の後に完了したその返還は、実務を確立した。ハイチの司法協力が得られなかったためにハイチの独裁者の資産が20年以上凍結されたままであったデュヴァリエ事件は、2011年に、出所国が行動しない場合に没収を認める特別法の制定につながった。これが2015年の法律の先駆けである。失脚したチュニジアおよびエジプトの大統領とその周辺の者の資産を対象とした2011年のアラブの春の凍結については、枠組みの迅速さと返還の遅さを示した。1

これらの事案には共通の教訓がある。凍結は速く、返還は遅い。この遅さの原因は出所国にある。出所国の裁判所が資金の不正な出所を立証しなければならないが、その歴代政府は必ずしもそうすることに利益を有してこなかった。アバチャ、そしてコンゴで手続が行われなかったために最終的に資産が相続人に返還されたモブツ、アンゴラというアフリカの事案も、同じパターンをたどった。スイスの枠組みは、不正な出所の推定や、国家が行動しない場合の没収によってこの依存を減らすよう発展してきたが、出所国の裁判所に取って代わることはできない。スイスで数十年にわたり凍結されている資産の一部は、今後もそのままであろう。

注

  1. 「lex Duvalier」として知られる不正資産の返還に関する連邦法。2011年2月1日に施行され、1986年以来凍結されていた約570万スイスフランの資産の没収を可能にした(「‘Lex Duvalier’ enables Switzerland to confiscate and repatriate illicit dictator assets」、MercoPress、2011年2月2日)。連邦外務省、前掲によれば、ベン・アリおよびムバラクに対する凍結は2011年1月19日および2月11日。マルコス事件については、連邦外務省、「Restitution des avoirs illicites」(不正資産の返還)、前掲。同資料はこれを最初の凍結事件(1986年)として挙げている。↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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