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黄金時代の弁護士、受託サービス業者、仲介者

ジュネーブの弁護士及び受託業者は、黄金時代の資産運用・資産管理において重要な役割を果たした。彼らは会社を設立・管理し、その取締役会に名を連ね、顧客に代わって口座を開設し、遺産の構造化について助言した。デューデリジェンス協定は、弁護士及び公証人が、特別の書式により、自らが職業活動の一環として行動していることを証明することによって、実質的支配者の身元を銀行に開示することなく、自らが代理する顧客のために口座を開設することを認めていた。1

弁護士の職業上の守秘義務に依拠するこの仕組みは、受益者の身元の秘匿に用いられ得るとして批判された。その廃止は、透明性強化の一段階を画するものであった。第IV章で説明するとおり、弁護士及び公証人の一定の助言業務にまで義務を拡大する、2025年に採択された資金洗浄防止法(AMLA)の改正は、その遠い延長線上にある。

このように、黄金時代以降、ジュネーブの金融センターは、銀行の枠をはるかに超える仲介者のエコシステムを発展させた。このエコシステムは、提供されるサービスの質と多様性によって、その強みの源泉となっている。同時に、悪質な仲介者が不法資産を秘匿するための仕組みに助力する場合には、脆弱性の要因ともなる。

注

  1. デューデリジェンスの履行に関するスイスの銀行の行動規範についての協定(CDB 16)、2016年1月1日施行(本文はcdbf.ch)、第36条:弁護士又は公証人が顧客のために口座を開設する場合、当該弁護士又は公証人が、書式Rにより、自らが実質的支配者ではないこと、適用される州法及び連邦法に従って行動していること、スイス刑法(SCC)第321条により保護される職業上の守秘義務に服していること、並びに当該口座が専らその職業活動に供されることを書面で確認したときは、銀行は実質的支配者の確認を免除する。したがって、実質的支配者は銀行にとって不明のままとなる。CDB 20はこの仕組みを維持しており、書式A、K、S、T、I及びRを列挙している(スイス銀行協会、CDB 20の本文、swissbanking.ch)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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