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投資仲裁

二国間投資協定および多数国間条約に基づく投資家対国家の仲裁も、ジュネーブが役割を果たす分野である。スイスは、世界でも最大級の二国間投資協定のネットワークを締結しており、これらの協定は、国外におけるスイスの投資を保護し、投資家が受入国との紛争を国際仲裁に付すことを可能にしている。1 ジュネーブに拠点を置く商社、銀行および企業グループは、とりわけその投資が収用され、または妨害された国々において、これらの仕組みを利用してきた。

ジュネーブは、仲裁地として、または審問の開催地として投資仲裁を受け入れており、その実務家は代理人や仲裁人として参加している。この都市はまた、とりわけ国連貿易開発会議のフォーラムにおいて、その費用、不透明性、そして国家の規制能力への影響を批判されているこの制度の改革をめぐる議論の場でもある。2

金融センターにとって、投資仲裁は実務上の意義を有する。それは、高リスク国、とりわけアフリカ、ラテンアメリカおよびアジアにおけるジュネーブの顧客や企業の投資を保護する手段の一つである。パートIは、アフリカとの関係の文脈において、この保護に立ち返る。

注

  1. Foraus、「Les cinquante ans du réseau suisse d’accords de promotion et de protection des investissements」(Fifty years of the Swiss network of investment promotion and protection agreements)(2012年1月17日):スイスは120を超える二国間投資協定(BIT)を有しており、これはドイツと中国に次ぐ世界第3位のネットワークである。同記事は、1988年のスイス・ウルグアイBITに基づきPhilip Morrisがウルグアイに対して提起した手続を挙げている。経済省経済事務局(SECO)、「Accords concernant la protection des investissements」ページ(seco.admin.ch):これらの協定は、恣意的な介入および補償のない収用から企業を保護する。↩
  2. 国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)、第3作業部会(投資家対国家紛争解決の改革)、2017年に付与された任務(uncitral.un.org):仲裁人および裁判官の行動規範、常設機構(第一審裁判所および上訴裁判所)、助言センター、紛争予防、損害額算定に関するガイドライン、ならびに実施に関する多数国間文書についての作業。第55会期は2026年10月に開催された。↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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